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<出て行くお金編> 転職で入るお金、出るお金(2)(3ページ目)

転職の資金計画を立てる上でより重要なのは、もらえるはずのお金から差し引かれたり、払わなければならない分をしっかり把握しておくことです。「こんなはずでは」と後悔する羽目にならないようご注意を。

執筆者:西村 吉郎

借入金----退職日までに全額返済が原則

住宅の購入資金、あるいは子女の教育費その他家庭の事情で会社の社内融資制度を利用している場合は、退職日までに清算しなければなりません。

一般的には、社内融資による貸し出し枠は年齢や勤続年数に応じて、退職時点の給料や退職金で相殺できる範囲に制限されているので、退職金で返済することになりますが、退職金などではカバーできないほどの額を借り入れている場合には、市中の金融機関などから借り入れを行うなどして返済することになります。会社によっては、退職後の分割返済を認めてくれる場合もありますから、どこまで対応してくれるのか、前もって確認しておきましょう。

また、金融機関から貸付けを受けるには、安定した収入があることが大前提となりますので、新しい勤務先が決まっていないと融資を断られることもあります。

会社の直接融資ではなく、利子補給型の住宅融資制度を地用している場合、借入先は金融機関ですから、退職してもそのままローンを返済し続ければのですが、会社からの利子補給分がなくなりますので、当然、その分返済額が増えることになります。


自己啓発費用----規定次第で返済を求められることも

会社からお金を借り入れた覚えはないのに、退職時に費用の返済を求められることもあります。たとえば、会社の資金援助を受けて何らかの資格を取得した場合などです。

会社によっては、社員の自己啓発を促すために、資格取得に必要な講座の受講料や受験料を支援したり、ときには会社の費用負担で大学院に進学させたり、海外に留学させたりしています。資格取得や留学によって、仕事能力の向上に期待しているわけです。

それなのに、資格を取った、あるいは留学先から帰ったと思ったらすぐに退職してしまうというのでは、会社にとってなんのメリットもありません。そのため、自己啓発支援制度あるいは留学制度の規定として、「取得後1年以上勤務すれば費用の返済は免除するが、1年以内に退職する場合には会社補助分を返却すること」などの規定が盛り込まれている場合があるのです。

会社が資格取得を義務づけているのであれば、その取得費用は当然、会社が負担すべきものですが、あくまでも自発的に取得した資格に関して、会社が負担した費用の返却を求めるのは法的にも問題がないとされています。費用免除となる期間があまりにも長すぎるのは、一種の足止め策として違法性を問われることもありますが、請求額が実費で、1年以内の期間であれば、素直に応じるべきでしょう。気になる人は、改めて制度の規定を確認してみましょう。

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