しかしながら、雇用契約の期間そのものが6カ月となっている場合には、あなたがいうように、権利が発生した時点で契約切れとなり、年休の権利を行使できないという現実があります。この点は、派遣法でも対処できない部分であり、現行法上は残念ながらあきらめるしかありません。
ただし、同じ派遣会社で、しかるべきのちに新たな派遣業務に従事する場合は、新たな契約期間中に年休を取得することが可能です。
旧契約と新たな契約との間のインターバルについては、多くの派遣会社で1カ月以上の期間を置くことで、継続性を認めないとする扱いが多いようです。しかし、継続性の判断は空白期間にかかわらず実態に即して判断されることになっていますので、年休が認められないときは、労働者派遣法を所管する公共職業安定所などにご相談ください。
半日年休に関する問題
Q 半日単位の有給休暇取得は認められない?
前の会社では、半日単位の有給休暇取得が認められていて、役所に行かなければならない用事があるときなど重宝していました。しかし、転職先では、有休は1日単位でなければ認めないといいます。半日の有休はとれないのでしょうか。
A 半日単位を認めるか否かは各社の判断
本来、法定の年次有給休暇(年休)は休養のために付与されるものとの考え方から、単位午前零時から午後12時までの暦日単位で与えることが基本とされ、遅刻や早退などに充当するためなど、半日または時間単位で分割して与えることはできないとされていました。
しかし、休暇取得促進策の一つとして、95年に労働省から「半日単位の年休付与について、労働者がその取得を希望し、使用者もこれに同意した場合には、適切に運用される限り問題がない」との通達が出されました。労働者が暦日の年休取得を希望したにもかかわらず、会社が半日なら認めるとしたというように、本来の年休取得のあり方をゆがめることになるものでなければ、半日単位での取得も認められることになったわけです。
ただ、半日単位の取得は、その付与が会社に義務づけられているものではありませんので、会社によっては、従来どおり、1日単位でしか認めないとするケースもあるようです。
半日単位の年休取得が認められる会社では、就業規則に半日付与制度の有無、半日の単位の範囲などについて規定が盛り込まれているはずです。その規定がなければ会社として半日単位の年休取得を認めていないことになります。規定がなければあきらめるほかありません。
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