買い替え特例を利用する申告
○特定の居住用財産の買い換えの特例(租税特別措置法36条の6)
売った家よりも、買った家の方が高ければ、その譲渡所得は将来に繰り延べられます。(免除されるわけではありません)
○居住用財産の買い換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(租税特別措置法41条の5)
買い換えに際し、長期譲渡に該当する家の売却で損がでた人は、その年と翌年以後3年間の他の所得と損益通算できます。買い換えで発生した損を、4年がかりで取り戻せる特例です。
譲渡損失繰越控除の特例を利用する申告
○特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(租税特別措置法41条の5の2)
平成16年に新設された特例で、上記のような買い換えでなくても使えます。単純な家の売却に適用される特例です。ただし、売れた金額以上の住宅ローンが残っているという悲惨なケースでしか有効ではありません。
家を売って損をした場合には、譲渡損失を他の所得と損益通算した上で、さらに向こう3年にわたり繰り越すことができる。その場合の記載例が税務署で配布している「譲渡所得の申告のしかた」にはのっている。 |
改正された税制~関連する部分から
確定申告をする際に、特に重要なのが新しい税制の活用です。
○土地、建物を売ったときの税率が下がっています。
長期譲渡所得(5年超) 20% → 15%
短期譲渡所得(5年以下) 40% → 30%
○不動産の譲渡損の損益通算および繰越控除の廃止
○長期譲渡所得の100万円特別控除の廃止
○特定居住用の財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の新設
これらのことを忘れずに、賢い申告をしてください!
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成功する家の買い換え基礎講座 バックナンバー
<18>自宅の売却損は1千万円以上!
<17>買い替えた新築はいつ完成する?
<16>良い営業マンを3分間で判別する
<15>ボーナスは貯めるか?返すか?
<14>残っているローンを消す方法
<13>買い換えのタイミング 3つの型
<12>マンションへの買い換えの盲点
<11>ローン解除条件付売買契約の関連
<10>都市銀行の買い換えローン
<9>茶の間のでできる買い換え資金計画
<8>下取り、買取りってどうなの?
<7>買い換え特約付き売買契約
<6>買い換えにともなう税金
<5>必ず売れる「値付け」の考え方
<4>「買い換えローン」は賢く使う!
<3>「売り」と「買い」どっちが先?
<2>仲介業者をどう選ぶ?
<1>家を売る前に知っておきたいこと