不動産売却・査定/買い換えの基本とテクニック

<14>家を相続するなら生前から同居!

相続税を減らすために、一番ポピュラーな税制特例が「小規模宅地の評価減」です。たとえば、父が亡くなり母一人で家に住んでいるのなら、生前から子どもが同居してあげることが特例の条件となります。

北川 邦弘

執筆者:北川 邦弘

はじめての資産運用ガイド


今回は相続に関する記事です。子どもとして相続を有利に乗り切るためのアイデアをお伝えしたいと思います。欲得のために親を利用する悪知恵では決してありません。

小規模宅地の評価減の特例を使う


写真のタイトル
家に一人で暮らしているお母さんと一緒に暮らしてあげよう!
相続税の計算をするときに、相続財産の評価が問題となります。相続財産の評価を下げると、相続税額を下げることができます。相続財産の評価を下げるための方法として、一番ポピュラーなのが「小規模宅地の評価減の特例」です。

これは、相続により取得した宅地が被相続人等の居住に供されていた場合に、その宅地の240平米までについて、通常の相続税評価額から80%を減額できる制度です。
【関連記事】「小規模宅地の特例による土地の評価減について」

こう書くと簡単な特例のようですが、実は複雑な適用要件がいろいろとあります。ひと言でいえば、配偶者か同居していた親族がその家を取得(相続)するならば、問題なく240平米まで80%減額できます。ですから、子どもとしては親がなくなるときには、親の家に同居していたほうが単純にこの特例のメリットを享受できます。ただ、ここで問題になるのは、配偶者も同居親族もどちらでもなくて、同居していなかった親族が相続する場合です。

自宅の場合には、減額方法は、240平米まで80%減額と200平米まで50%減額があります。当然に前者の240平米/80%の方が有利ですが、前者が使えないときには、後者の50%減額となります。

同居していなかった親族が相続する場合にも、ふたつのケースが想定できます。

○配偶者や同居親族がいるのに、非同居親族が取得した場合
配偶者や同居親族が家を取得すれば問題ないのですが、非同居親族が取得するので残念ながら80%減額は使えずに、50%減額が適用されます
○配偶者も同居親族もいなくて、非同居親族が取得した場合
相続税の申告期限まで、その非同居親族が所有していれば80%減額が可能です。非同居親族が取得しても、申告期限前に売ってしまうと50%減額となります。

【評価減の計算事例】はこちらです!
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