お金が必要だから家を売ったのに・・・代金はいつもらえるの?
もっと早くお金が欲しい!なんてことにならないように、家を売ったときのお金の流れを知っておきましょう。
売主がお金をもらう基本的なパターンは手付金と最終代金
売った家の代金を現金で欲しいときには、前もって銀行に用意させておく必要があります |
契約をして即時に決済するというケース(業界では「一発決済」などといいます)もまれにありますが、通常は、契約後1~2ヵ月後に決済をします。ですから、契約締結時に内金として手付金を受け取ります。手付金は、売買代金の5%から10%のお金を受け取ります。
※宅建業者が自ら売り主となる売買契約においては、手付金は代金の20%を超えることはできないと業法で定められています。
最後に、物件を引き渡す時に、最終代金として残っているお金を受け取ります。手付金と最終残金、これが基本(商慣習上の基本)ですが、中間金の授受を定める契約もあります。
中間金をもらえる場合もあります
売り主、買い主それぞれの次のような理由で、中間金の授受を定める場合があります。
○売り手がお金を必要とする特別な事情がある
たとえば、買い替えで購入するほうの契約のためにお金を支払わなければならない。
あるいは事前に返済をしないといけない特定の借入れがあるとき。その借入れが残っていると、家の売却(移転登記や引渡し)に支障がある場合には、買い主に協力してもらい、買い主の差し入れた中間金で返済をしておく。
○買い手がお金を払うことと引き換えに、物件に手を加えたりしたい
基本的には、すべてのお金を払うまで、買い主は物件に入ることも、リフォームすることもできませんが、特例的な措置として、多めの中間金を払って、引渡し前の立ち入りやリフォームを認めることがあります。ただし、この場合には、万が一に契約が不履行になったときは、買い主は自費で現状に戻さなければならないというリスクがあります。
必要に応じて中間金をもらえるように交渉することはできますが、物件を引き渡す(鍵を渡す)までは、受け取ったお金はしょせんは預かり金です。自分のお金のようでも、まだ自分のお金ではありません。使うか、保管しておくかは売り主の自由なのですが、いざというとき(契約を解除するとき)には、返さなければならない仮の受領であることを忘れないでください。
次のページでは、お金を早くもらうために売り主にできることです。