建築基準法での定義(参考)
建築基準法の中では地盤は3種に分けて定義している
■第1種地盤 岩盤や硬質砂れき層などで構成され、第三紀以前の地層によって構成されているものなど
■第2種地盤 第1種と第3種地盤以外のもの
■第3種地盤 腐葉土、泥土などで大部分が構成される沖積層で、その深さがおおむね30m以上のもの。沼沢や泥海を埋め立てたもので深さが3m以上であり、かつ埋め立てられてから30年経過していないものなど。
第1種地盤であれば強固な地盤、第3種地盤であれば軟弱の可能性があり注意が必要と考えておきましょう。一般に軟弱な地盤ほど地震のときに揺れ、不同沈下が起こりやすいとされています。もし建設前の地盤調査で軟弱地盤であることが判明したら、適切な地盤改良を行ったり、硬い支持層まで杭を打つなどの方法を取ります。
良い地盤・悪い地盤の見極め方
その他に参考になる簡単な見極め方を挙げます。あくまで参考とし、もし建物の建設が決まったら専門会社に地盤調査をしてもらいましょう。■地名から推測する
窪、沼、沢、芦、潟、洲など、もともとが川や海だったことをにおわす地名は、沈下しやすい軟弱地盤であったり、腐植土層の地盤である可能性があります。地名にそのような字が使われている場合は、周辺の道路が陥没していないか、近所の家の塀や外壁に、ひび割れなどの不同沈下の後がないかチェックしてみましょう。
■崖地、小山・丘、造成地の盛土部分
崖地、小山・丘、造成地の盛土部分は地震の影響を受けやすいといわれています。崖地の上や、小山・丘などの一部盛り上がった部分は地震動が大きくなるとされます。反対に窪地では水集まりやすく地盤が弱い傾向があります。宅地造成地では、盛土の部分では地盤が軟らかいため地すべりや不同沈下などの恐れがあります。
【図2】地震の影響を大きく受けるとされる土地の例。
それでは次のページで、中高層マンションの基礎の種類や地盤調査図の見方をご紹介します。