手すりがついてさえいればバリアフリーと言えるのでしょうか? |
バリアフリーの恩恵を受ける人の範囲はもっと広く、そしてバリアをなくすために取るべき対策も、手すり設置や床段差の解消といった一律的なものだけではありません。
今回は「そもそもバリアフリーってなんだろう」「床段差がなければ安全なの?」といった視点からバリアフリーについて考えてみたいと思います。
そもそもバリアフリーとは?
そもそもバリアフリー(Barrier free)とはどのような意味があるのでしょうか。バリアフリーとはその名が示すとおり、生活していく上で障害となるもの(バリア)を取り除く(フリー)ことで、たとえば皆さんも良くご存じの床段差をなくしたり手すりをつけたりといった対策や、そのような状態をさします。平成18年に国土交通省が定めたバリアフリー新法からもう少し具体的にひもといてみましょう。
そもそも現在施行されているバリアフリー新法が制定される前は「ハートビル法」という名前でした。この「ハートビル」という名前の由来は「ハート」のある「ビル」をつくる、というもの。これだと意味がわかりやすいですね。劇場や銀行、コンビニエンスストア、大規模マンション、事務所、学校といった特に多くの人が利用する建物、お年寄りや体の不自由な方が主に使う老人ホームなどの建物を対象に、お年寄り、車いすを使用する人、目が不自由な人、耳が不自由な人、小さい子どもや妊娠中の人、外国人まで、とにかく全ての人が利用しやすい建物にしようという意味が込められています。
現在はハートビル法は廃止され、もっと対象を広げたバリアフリー新法が施行されています。建物だけではなく旅客施設や車両、道路や駐車場、公園まで対象を広げた形になりました。それらの施設を使用するときまたは移動するときに、どんな人でも体になるべく負担が少なく、便利にそして安全に使えるような施設づくりを目指すというものです。
バリアフリーの対象は妊婦や子どもも含めすべての人
先ほども述べましたが、バリアフリーの対象者はお年寄りや体の不自由な方のみでなく、妊娠中のかたや子どもも対象になっています。バリアフリーは全ての人が安全に生活し、移動できることを目的とします。 |
国土交通省のバリアフリー新法では、地方公共団体がその地域の状況を踏まえて対象建築物の取り決めや必要な事項を追加できることを定めています。例えば東京都ではバリアフリー新法とは別に「建築物バリアフリー条例(平成18年12月20日施行)」を定めていて、東京都内で建物を建てる場合はこの両方の基準を守ることとしています。
この東京都の「建物バリアフリー条例」の中身を見ると、多くの人の利用が見込まれる施設で一定規模以上の建物では、子育て支援施設(ベビーチェア、ベビーベッド、授乳室)の整備を義務付けています。診療所、百貨店、郵便局、銀行など日常よく使用するところも対象に入っています。
今まで郵便局や銀行、役所などで書類を記入するとき、左手で子どもを抱き抱え、右手で記入……など苦戦を強いられてきましたが、窓口の脇にベビーチェア、ベビーベッドなどがついていたらどんなに助かるでしょう。授乳場所に困って外出ができない、ということも減るでしょう。これはほんの一例にすぎませんが、このようにバリアフリーの対象はお年寄りや体の不自由な方のみではないこと、かつ身近なところでもバリアフリーは広がっていることがわかります。
バリアフリーは非常に広範囲な施設が対象になってくるのですが、次のページではマンションのバリアフリーにまとを絞って内容を見ていきましょう