不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

家づくり講座2:用途地域を調べる(2ページ目)

家づくり講座シリーズの第2回目は“用途地域”。用途地域は、将来どんな街並みになるのかをある程度予測をすることができるため、建築を計画をする際の大切な目安となります。

佐川 旭

執筆者:佐川 旭

家を建てるガイド

家を建てるのに適した用途地域は?


工業専用地域以外はどの用途地域でも家を建てることは可能ですが、騒音、日照阻害など生活環境からみると商業系、工業系の用途地域は家を建てるのに適しているとは言えません。商業系は商業施設の、工場系は工場の利便性を考えて計画されているので、建物の高さ制限や日影規制などが住居系に比べてとても緩いのです。その点、住居系の用途地域は住宅の良好な環境保護を目的に計画されているため、家を建てるのに適していると言えるでしょう。中でも、第一種、第二種低層住居専用地域に関しては建築物の高さ限度が10mと定められています。ここでは10mより高い建物を建てることができないのです。

建てることができる大きさは?


用途地域の指定と合わせて建ぺい率、容積率、高さなどが定められており、これにより、建てることができる建物の大きさ(ボリューム)が決まってきます。建ペイ率とは、建物の建築面積(いわゆる建て坪)の敷地面積に対する割合のことを言い、容積率とは、建築物の各床面積の合計(延床面積)に対する割合のことを言います。

例えば、
120平米の敷地において、建ぺい率50パーセント、容積率80パーセントならば?
120(平米)×50/100=60
120(平米)×80/100=96 
よって、建築面積は60平米まで、容積対象延床面積は96平米まで建てることができます。

敷地面積:100平米、容積率100パーセントの場合
★佐川のワンポイントアドバイス
住宅の地下室は、延床面積の1/3を限度として容積率対象の延床面積に算入されません。よって地下になら増床することが可能で、狭小敷地や容積率のきつい敷地でも最大1.5倍まで容積率を気にせず家を広げることができます。




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