住宅購入の費用・税金/住宅購入の税金

不動産取得税のあらまし

住宅を購入したり建築したりすると不動産取得税が課税されます。いったいどんな税金で軽減措置はどうなのか、不動産取得税のあらましを確認しておきましょう。(2014年改訂版、初出:2002年9月)

執筆者:平野 雅之

【ガイドの不動産売買基礎講座 No.24】

不動産を取得してからしばらくすると、不動産取得税の納税通知書が送られてきます。これは不動産を取得したことに対して課税される税金で、地方税(都道府県税)となっています。

売買にかぎらず贈与や交換、建物の建築(新築、増築、改築)による取得の場合も、同様に不動産取得税の対象です。また、住宅および土地に対する不動産取得税の税率は、本則で4%となっていますが、平成27年3月31日までは3%に軽減されています。

今回は不動産取得税について、軽減措置を中心にそのあらましをみていくことにしましょう。なお、詳しい内容については≪不動産取得税は軽減措置が重要!≫をご参照ください。


新築住宅に対する軽減措置

一戸建て住宅やマンションなど、通常の新築住宅を取得したとき、その床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であれば不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

課税対象は購入価格や建築工事価格ではなく、「建物の評価額」から1,200万円が控除されるため、事実上課税されないケースも多いでしょう。また、平成21年から制度が開始された「長期優良住宅」では(平成28年3月31日までの取得に対して)1,300万円が控除されます。


中古住宅に対する軽減措置

中古住宅における不動産取得税の軽減措置では、新築住宅と同じ面積要件のほか築年数による要件も加わります。建築時期が昭和57年1月1日以降であれば築年数に関わりなく軽減措置を受けられますが、それ以前の中古住宅のときは注意しなければなりません。

昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅については、一定の手続きにより耐震基準に適合することが証明されているか、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることが求められます。

建物の評価額から控除される金額は、その建物の建築時期により異なりますが、平成9年4月1日以降の建築であれば、新築の場合と同じ1,200万円です。


土地に対する軽減措置

住宅用の土地を取得した場合にもいくつかの軽減措置があります。このとき、土地と建物を同時に取得すれば何ら問題はありませんが、土地を先に取得して後から建物を建築するようなケースでは、期間の定めがあるので注意しなければなりません。

土地の場合には、平成27年3月31日までの取得に対してまず課税標準が土地評価額の2分の1に軽減されます。

さらに住宅用の土地では別の減額措置もあるのですが、少し複雑になりますから、詳細は≪不動産取得税は軽減措置が重要!≫でご確認ください。

その結果として、自己の居住用敷地であれば建物の場合と同様に、事実上課税されないケースも多くなります。


不動産取得税の申告は?

不動産を取得した場合には、たとえば東京都なら取得した日から30日以内に都税事務所へ申告をすることになっています。さらに、住宅用の建物や土地を取得して不動産取得税の軽減措置を受けるためには、原則として60日以内に申告をしなければなりません。

この期日は都道府県ごとに異なり、「取得から10日以内」などとするところもあるので注意が必要です。

また、当初の申告を忘れていても勝手に「納税通知書」が送られてきますが、軽減措置は自動的に適用されるわけではありませんから、くれぐれも忘れないようにすることが大切です。


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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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