不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

位置指定道路とは?

建築基準法に定められた道路の一つに「位置指定道路」があります。その多くは私道ですが、一定の要件を満たさなければなりません。「位置指定道路」の指定基準などについて、そのあらましを知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2002年11月)

執筆者:平野 雅之

【ガイドの不動産売買基礎講座 No.34】

建築基準法の第43条には「都市計画区域内の建築敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していること」という接道義務が定められており、この道路の種別は第42条で定義されています。このなかで法第42条1項5号に定義されているものが、いわゆる位置指定道路です。

位置指定道路とは、簡単にいえば「基準に沿って新しく造られた私道」ですが、これをもう少し細かく説明すると「土地を建築物の敷地として利用するために新たに築造する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」です。

また、その指定の前提条件として「都市計画法土地区画整理法など、他の法律によらないで築造されること」とされています。

実際の指定基準は自治体によって若干異なる場合もありますが、主に次のような基準で定められていることが多いでしょう。

  1. 原則として両端が他の道路に接続していること(通り抜け道路)
  2. 行き止り道路の場合は次の条件のいずれかによること
   
a. 道路幅員が6m以上であること
b. 道路延長が35m以下であること
c. 道路延長が35mを超える場合は、終端及び区間35m以内ごとに自動車の転回広場を設置すること
d. 終端が公園などに接続すること
  3. 他の道路との交差部分や屈曲部分には、二辺を2mとした二等辺三角形のすみ切りを設けること
  4. 道路面は舗装などしてぬかるみにならない構造とし、排水の施設を設けること
  5. 道路の傾斜は12%以下とし、階段状の道路は不可

言葉で説明をすると何だか難しそうに感じるかもしれませんが、一般の方が自分自身で道路を作る機会はほとんどないでしょうから、「建物を建築することができる道路の種類の一つ」として理解しておけば問題はありません。


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