■ 入札書類の入手~記入
入札に必要な書類は裁判所 (東京地方裁判所は民事執行センター) で入手します。担当窓口へ行って 「期間入札の書類を欲しい」 といえば、その場で書類一式をもらうことができます。なお、共同入札の場合には入札書の書式が異なるうえ、事前に執行官の許可を受ける必要があります。
記入が必要な書類は、入札書、振込依頼書、入札保証金振込証明書の3枚と、入札書を入れる専用封筒の表書きのみです。書類に押す印鑑は認印で大丈夫。
また、それ以外に用意するのは入札者の住民票 (3か月以内) です。入札者が法人の場合には商業登記簿謄本または資格証明書 (いずれも3か月以内) となります。
■ 入札保証金の振込み
入札に先立って保証金を振込まなければなりません。専用の振込依頼書に必要事項を記入して、金融機関の窓口で振込みをします。この場合、振込む金額は最低売却価額の20%であり、自分が入札する金額の20%である必要はありません。
金融機関からは、領収印を押した 「保管金受入手続添付書」 (振込依頼書の2枚目) を受け取ります。
なお、今年 (2003年) の1月より金融機関での取り扱い規則が変わり、200万円以上の振込みには本人確認が必要となっています。振込み手続きを第三者に依頼するときには十分に気をつけなければなりません。本人が手続きをする場合でも原則として、運転免許証等本人の氏名、住所、生年月日が確認できるものが必要となります。
〔追記〕 2007年1月4日からは、10万円を超える振込みの際に本人確認書類が必要となりました (キャッシュカードを使いATMで振込む場合を除く) 。
保証金を振込む代わりに、銀行等との間で支払保証委託契約を交わす方法もありますが、実際にはあまり使われていないようです。
■ 入 札
直接行なう場合には、入札書のみを所定の封筒に入れて封をしたうえ、その他の書類と一緒に窓口へ提出します。窓口ではそれと引換えに 「受取書」 を渡してくれますので、それを受け取って手続き完了です。
郵送の場合には、所定の封筒に入れ封をした入札書と他の書類とを一緒に大きめの封筒に入れ、必ず書留郵便で送る必要があります。普通郵便で出すと無効とされるほか、入札期間内に到着しないものも無効となるので、郵送のときは早めに出す必要があります。
■ 開 札
通常は入札締切日の1週間後が開札期日になっています。集まった入札書をまとめて開封し、最高額で入札した人が落札します。午前11時 (民事執行センターの場合) からは、売却場にて事件ごと順番に、入札数、最高価格および次順位の入札者氏名 (名称) 、入札額が発表されます。これには誰でも立ち会うことができますが、立ち会わなくても “落札金額等は” 次の方法で確認できます。
開札結果一覧表 開札当日の14:00頃から物件明細書閲覧室等に掲示されます。
開札結果一覧表やWEB上の情報では、落札金額は分かりますが落札者 (買受人) の住所や氏名 (名称) などは分かりません。これらを知りたい場合には、開札に立ち会うか、裁判所 (東京地方裁判所は民事執行センター) に掲示される 「売却許可決定の公告」 を見に行く必要があります。この公告は、開札期日1週間後の売却決定期日当日から2週間掲示されています。
開札結果をみると、人気物件では数十件の入札が集中してかなり高値をつけた人が落札している一方、不人気物件では1件だけの入札でそのまま落札していたり、入札自体が1件もないものもかなりあります。特殊な条件や事情で物件を選んだ場合には、最低売却価額に近い金額で落札できる可能性が高いことになります。
入札がなく売却が不調に終わった物件は、開札期日の翌日から1か月の間 「特別売却」 にかけられます。これは先着順 (同時に複数の買受申込みがあれば高いほう) で買受けることのできる制度です。
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