父親の育児休業取得を支援、「パパ・ママ育休プラス」とは?
■父親の育児休業取得率は1.23%父親の育児休暇取得をバックアップする制度ができました!
■平成22年6月30日より、改正育児・介護休業法が施行
そこで、少子化対策と仕事と家庭(子育て等)の両立支援を一層進め、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されました。改正育児・介護休業法の中では、父親の育児休業の取得支援のための策が講じられています。
■パパ・ママ育休プラスとは?
改正前は、育児休業を取得できる期間は、父親も母親も原則として子どもが1歳に達するまでの期間と定められていました。改正後は、父親と母親のどちらか一方ではなく、両方が育児休業を取得した場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで(2ヶ月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
注意しなければならないのは、父親も母親も子どもが1歳2ヶ月分の育児休業を取得できるのではなく、父親の育児休業期間の上限は1年間、母親の育児休業期間の上限は産後休暇と合わせて1年間です。
パパ・ママ育休プラスのイメージ
■そのほかの父親の育児休業の取得促進策
●出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
改正前は、育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がないかぎり、再度同じ子どもを対象に育児休業を取得することができませんでした。それが今回の改正で、妻の出産後8週間以内の期間内に父親が育児休職を取得した場合、特別な事情がなくても再度育児休職を取得できるようになりました。
父親の育児休業再取得のイメージ
●労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
改正前は、労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合に労働者からの育児休業申出を事業者が拒める制度がありましたが、これを廃止し、配偶者が専業主婦(夫)の場合でも、育児休業を取得している場合でも育児休業を取得し、夫婦が協力して育児をすることができるようになりました。
>>夫婦で育児休業を取得、マネープランへの影響は?