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サイトの宣伝メール、どこまでが違法なの?(2ページ目)

平成20年に特定電子メール法が改正されたことで、規制が強化されました。どんなメールを出すといけないのか等、メールについてご紹介します。

執筆者:北村 良子

相互リンクのお願いについて

では、相互リンクのお願いのメールはどうなのか?これについては、目的が「相互リンク」のみで、宣伝等を全く含まない内容であれば大丈夫のようです。ただし、無差別に、大量のメールアドレスを収集して一斉に送るといった方法であるなら、当然迷惑なメールになりますのでやってはいけません。

相互リンクを目的とし、同じテーマのサイト管理者に「お互いにリンクをしましょう」という内容のメールを送る、という使い方であれば問題はないようです。もちろん、相手が明確に「相互リンクメールお断り」等、拒否する意思を示している場合は相互リンクのお願いメールを出してはいけません。

また、WEBサイト上にメールアドレスを公開していない場合はメールを受け取る意思を示していませんので、たとえ連絡先を知ってしまったとしても出さない方がよいでしょう。WEBサイト上にメールアドレスを公開していない場合でも、メールフォームを設置しているサイトである場合はそのフォームから送信しても問題ありません。

サイトマップ例
財団法人日本データ通信協会の迷惑メール相談センターホームページ。

楽しみながら収入を上げていくためにも、こういった法律についての知識は知っておいて損はありません。財団法人日本データ通信協会の迷惑メール相談センターに詳しい情報が載っていますので、一度目を通しておくのもよいかと思います。

今回、総務省及び財団法人日本データ通信協会より配布されている「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」と、サポートセンターからの回答を参考に記事を作成しました。

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