外国人と結婚すると戸籍はどうなる?
外国人との婚姻を日本の役所に届け出ると(「婚姻届け 海外で結婚する場合」・「婚姻届け 日本で結婚する場合」参照)、新たにあなたが「戸籍筆頭者」となって、親から独立した戸籍がつくられます。その新しい戸籍では、次の項目の記載内容が、結婚前とは変わります。■A.本籍地
海外に住む人でも、日本国内に本籍地が必要です。本籍地はどこにしてもかまいませんが、通常は親の住所か元の本籍地にしておくようです。
■B.氏名(戸籍筆頭者)
あなたの氏名が入ります。
■H.配偶者区分
あなた自身のことで、「妻」または「夫」と記載されます。
■I.身分事項欄
自分の出生届出の記載が最初に書かれ、そのあとに外国人配偶者との婚姻事実が記載されます。記載される内容は、婚姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日です。
外国人配偶者の名前は、姓・名の順で、基本的にはカタカナで記載されます。アルファベットは使えません。漢字を使用する国に限っては漢字での記載も認められていますが、日本の正字に限られており、自国で使っている俗字などは使用できません。
カタカナの場合、ミドルネームはファーストネームの後に続けて記載されます。中黒やスペースは入りません。たとえば、ポール・マイケル・スミスさんという人の場合、姓がスミス、名がポールマイケルとなって「スミス、ポールマイケル」と戸籍には記載されます。
国際結婚の場合、婚姻届けを出しただけでは、戸籍上の日本の姓は変わりません。配偶者の外国姓にしたい場合は、別に「氏の変更届け」を提出する必要があります。