実際の手順
・STEP 1……その国の法律で定められた婚姻方法を調べる相手の国での方法ですから、パートナーに調べてもらうとよいでしょう。まず役所に問合わせ、正式な婚姻方法を聞きます。必要書類や手順など、同じ国でも州によって違う場合がありますので、注意しましょう。
・STEP 2……相手の国にある日本の大使館・領事館に問合わせる
住んでいる地域を管轄している日本の大使館・領事館に、届出の方法と必要書類を聞きます。
・STEP 3……STEP1とSTEP2の必要書類を集め、相手の国の方法で結婚の手続きをする
・STEP 4……「結婚証明書」を発行してもらう
相手の国で婚姻届けが受理されたら、「結婚証明書」を発行してもらいます。
・STEP 5……日本の在外公館に届ける
「結婚証明書」に訳文を添え、所定の書類とともに、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出します。
2.結婚する場所の方法で婚姻し、日本と相手の国の役所に届ける
結婚する2人がそれぞれの母国ではない第3国に住んでいて、その国の方法で婚姻手続きをする場合の方法です。また、旅行先などで挙式し、婚姻手続きをするケースも、同様の方法で行ないます。基本的にSTEP1~5までは<1>と同じです。
この場合、STEP6として、外国人パートナーは自分の国にも結婚の届出をしなければならないので、忘れないように注意しましょう。
3. 日本の方法で婚姻し、相手の国に届ける
外国に住んでいても、日本での婚姻手続きを先にする方法です。必要書類や手順は「国際結婚の手続き 婚姻届け 日本で結婚する場合」と同じです。
ただし、日本の在外公館では、日本人同士の婚姻届は受付けますが、日本人と外国人の場合は受付けていないので、必要書類をそろえて、本籍のある日本の市区町村役所に郵送しなければなりません。
また、これは日本だけへの届出ですので、パートナーの国への届出も忘れないようにしましょう。