<2>国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国が発行した国際運転免許証があれば、日本で運転できます。<ジュネーブ条約に加盟している国・地域 一覧>
アジア:
日本、インド、韓国、カンボジア、キルギス、グルジア、シンガポール、スリランカ、タイ、バングラデシュ、フィリピン、香港、マレーシア、ラオス
中東:
アラブ首長国連邦、イスラエル、キプロス、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン
オセアニア:
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア
アフリカ:
アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、コンゴ共和国、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、ジンバブエ、セネガル、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト
ヨーロッパ:
アイルランド、アイスランド、アルバニア、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ルクセンブルグ、ルーマニア、ロシア
北中南米:
アメリカ、カナダ、キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ハイチ、バルバドス、アルゼンチン、エクアドル、チリ、パラグアイ、ベネズエラ、ペルー
※日本で国際免許証を取得し、外国で運転する場合、国や州によっては、同免許証で運転することに制限を加えたり、日本の運転免許証の提示を求められることがあります。詳細は各国の大使館や領事館などに問い合わせてください。
<有効期限>
発行日から1年間有効。更新はできません。
<3>翻訳文を添付した外国の運転免許証
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ、台湾のいずれかの国・地域で発行された運転免許証については、在日大使館もしくはJAFが発行する「日本語による翻訳文」を添付することにより、日本に入国した日から1年間、運転することができます。この7つの国と地域は、ジュネーブ条約に基づく国際免許証を発給していない国ですが、日本と同等の水準にあると考えられる免許制度を有しているで、自国の免許証での運転が認められています。(2014年2月現在)
<有効期限>
日本入国日から1年間。
日本を出国し、再入国した場合には、再入国日から1年間が有効となります。ただし、出国から再入国するまでの期間が3カ月以上必要です。
日本で運転できる免許証を取得する方法は、今まで見てきたように、一つだけではありません。外国人配偶者の出身地や、日本での生活状況に合わせて、最適な方法を選んでください。