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住民票(3ページ目)

日本に住んでいると、いろいろな場面で必要になる「住民票」。でも、外国人配偶者は住民票をとることができません。一緒に日本に住んでいるのに、なぜ?

執筆者:シャウウェッカー 光代

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結婚後の日本人の住民票は……

結婚後、あなたの住民票はどうなるかというと……

まず、今まで住んでいた所にそのまま住み続ける場合:
特に手続きは必要ありません。婚姻や氏の変更が戸籍に記載されると、住民票にもそれが反映されるようになっているからです。

同じ市区町村内に引っ越した場合:
転居した日から14日以内に、役所に「転居届」を提出

市区町村外に移る場合:
もとの役所に「転出届」を提出。転出証明書を発行してもらい、転出先に移ってから14日以内に、居住先の市区町村役所に「転入届」を提出

市区町村外から移ってきた場合:
転入した日から14日以内に、前居住地役所の転出証明書を添えて「転入届」を提出

海外に引っ越す場合:
出国前に「海外転出届」を居住地の市区町村役所に提出しますが、これについては、法的に細かい規定が決められていないそうなのです。そのため、役所によって対応が異なるようです。通常は、1年以上海外に滞在する場合が目安になっています。

「海外転出届」を出すと、国民健康保険の加入は抹消されます。
国民年金は強制加入義務はなくなりますが、任意加入することはできます。いずれにしても届出が必要になるので、年金の窓口にも足を運びましょう。

外国の居住先では、最寄りの日本大使館・領事館に「在留届」を提出します。届出は郵送やFAXでも可。まずは問い合わせてみてください。
なお、帰国する際は「帰国届」の提出が必要になります。

海外から日本に引っ越す場合:
外国から日本に戻ってくる場合は、入国から14日以内に、居住する市区町村役所に「海外からの転入届」を提出します。パスポート、戸籍謄本、戸籍の附票が必要になります。

外国人配偶者の名前は記載されます

外国人配偶者のことを住民票に記載してほしい場合、役所に依頼すれば、日本人の住民票の備考欄に、外国人の妻か夫の氏名等を記載してもらうことができます。

また、夫が外国人の場合、世帯主の欄には、日本人である妻の名前が書かれることから、やはり住民票の備考欄に、「実際の世帯主○○○○」と夫の名を記入してもらうことも可能です。

<関連サイト>
「国際結婚の諸手続き【7】 外国人登録証」
国際結婚の諸手続き【5】 配偶者が日本に住むには(1)
国際結婚の諸手続き【6】 配偶者が日本に住むには(2)
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