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「知らない」では済まされない賭けゴルフ(2ページ目)

ゴルファーの間で広く行われている”握り”は、賭博罪にあたります。知らないで逮捕!となっても後の祭り。“握り”なしのゴルフを、これからもガイドは強く推奨していきます。

児山 和弘

執筆者:児山 和弘

ゴルフガイド

馬券も賭博罪の対象に

楽しいコンペにも落とし穴が…
昨年2006年、某有名電機メーカーの事業部内でゴルフコンペを行った際、賭博を行ったとして社員43人と関連会社社員18人の計61人が書類送検されるという事件がありました。

その内容は、参加者を4人1組の枠に分け、スコア合計が少ない枠を予想する方式。1口200円で的中者が配当金を受け取ります。このケースでは、1口200円で537口が集まり、3000円程度の配当金が渡されたと言います。61人の中には、実際にプレーしたゴルファーだけでなくベットにのみ参加した人も含まれます。

この例は、「馬券」といわれ勝ち馬に投票する昔からよく行われていた方式です。「小額の賭け事にまで賭博罪を適用するのは行き過ぎ」という考え方もあり、個別の事例によって解釈の余地がありますが、上記の場合は違法行為として認定されています。

刑法では、「一時の娯楽に供するもの」をかけた場合は賭博罪は不成立になると規定されています。例えばお昼ご飯や売店でのジュースを賭けたりする場合は、賭博にならないと考えられます。またコンペで商品が出る場合も問題ないようです。もちろん個々の事例によって警察・裁判所の判断があると思われます。

>>次は、賭けゴルフが明るみに…>>
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