年金/障害年金の仕組み

障害年金の2つの制度を比較、理解しよう(2ページ目)

一定の障害の状態になったときに支給される障害年金。国民年金、厚生年金から支給される障害年金を比較検証します。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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厚生年金から支給される障害年金とは

厚生年金から支給される障害厚生年金は、障害等級「1級」「2級」「3級」の場合に支給されます。「3級」も支給対象となるところが国民年金との大きな違いといえます。

障害厚生年金の計算式は、老齢厚生年金の計算式と基本的に同じです。「加入期間が長ければ長いほど」「平均給料が高ければ高いほど」多くなるシステムとなっています。

「1級」「2級」「3級」とも同じ計算式で計算され、「1級」は1.25倍、「3級」は最低保障(58万9900円、平成25年度)の最低保障があります。

また、加入期間についても300月の最低保障があり、加入期間が短い場合でもある程度の年金額が受け取れる仕組みとなっています。

厚生年金には「妻の加算」「一時金」という給付もある

国民年金から支給される障害基礎年金は、「子の加算」という加算がありましたが、厚生年金から支給される障害厚生年金には「配偶者の加算」という加算制度があります。

65歳未満の配偶者がいる場合に65歳まで加算が行われます。65歳以降は配偶者自身に振り替えられます(振替加算)。国民年金の子の加算と同じように、権利発生後に結婚した場合でも、他の要件を満たせば加算の対象となります(平成23年4月以降)。

ただ、この加算があるのは障害等級「1級」と「2級」に限られます。

厚生年金からの給付には、先ほど触れた「1級~3級」までの年金に加え、「3級」よりも少し軽い状態の場合に支給される「障害手当金」という一時金があります。

ここまでの話をまとめると、以下のようになります。

■1級
国民年金:障害基礎年金(2級の1.25倍)+子の加算
厚生年金:障害厚生年金(2級の1.25倍)+配偶者の加算

■2級
国民年金:障害基礎年金+子の加算
厚生年金:障害厚生年金+配偶者の加算

■3級
国民年金:なし
厚生年金:障害厚生年金のみ

■3級より軽い状態
国民年金:なし
厚生年金 :障害手当金

こうしてみると、国民年金に比べ、厚生年金が手厚くなっていることがわかりますね。

※平成23年4月以降、権利発生後結婚や出生により加算されることになったと説明しましたが、権利発生後の加算については「届出」が必要です。自動的に加算されるわけではありませんのでご注意ください。

※障害等級の中身はこちらで確認できます→障害等級表

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