障害年金額は「障害の状態」と「加入制度」で決まる
初診日とは、障害の原因となる怪我や病気で最初に医師の診断を受けた日をいう
障害年金を受け取るには、「一定の障害の状態」であることが要件の一つとなっています。国は障害の程度により、重いものから「1級」「2級」「3級」と3つの等級を設けています。
後で詳しく見てみますが、この等級に応じ年金額が変わります。当然ながら重いものほど受取額は多くなる仕組みになっています。
さらに、障害年金は初診日時点の加入制度によって、受け取れる年金が決まります。
- 初診日時点で加入している制度が国民年金なら、「障害基礎年金」
- 初診日時点で加入している制度が厚生年金なら、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」
国民年金から支給される障害年金とは
国民年金から支給される「障害基礎年金」は、障害等級の1級と2級の場合に支給されます。「3級」については国民年金からの支給対象とはなりません。老齢基礎年金は加入期間によって年金額が変わりますが、障害基礎年金額は加入期間にかかわらず定額となっており、
- 2級 78万6500円
- 1級 98万3100円(2級の1.25倍)
これに加えて「子供の加算」があります。年金をもらう権利が発生した当時生計を維持されていた18歳年度末までにある子(一定の障害の状態にある子の場合は20歳)がいる場合は、加算が付くことになります。
加算額は、
- 子供が1人の場合 22万6300円
- 子供が2人の場合 45万2600円
- 子供が3人の場合 52万8000円
この加算について、平成23年3月までは年金の権利が発生した時点で加算要件に該当する子がいる場合だけでしたが、23年4月以降は、権利発生後に加算要件に該当しても加算されることになりました。
なお、加算は子供が18歳になる年度末または障害の状態にある場合は20歳までとなります。
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