どんなケースが該当する?
物体の落下・飛来による被害も火災保険で対象になる
●「落下・飛来」
たとえば、トリがガラスを突き破り部屋に飛び込んできたとか、風で飛んできた物干し竿がわが家の屋根に落ち、瓦がはがれるといったケースがあげられます。
また、少しばかり極端な例ではありますが、飛行機が落ちてきたといった場合も対象となるでしょう。
一方、モノの落下・飛来とはいえ、砂塵・粉塵・ばい煙などによる損害は対象外になっています。なお、豪雪や雪崩、降ひょう、台風などの被害については、「風・ひょう・雪災」の補償から保険金が支払われますので、落下・飛来による損害とはみなされません。
●「衝突・倒壊」
他人のクルマがわが家に当て逃げをするなど、物体の衝突によりマイホームが受けた損害についても、保険金が支払われます。あるいは、耳にすることがあるのはマンションやオフィスビル建設中に、クレーンが横倒しになり、隣にあったマイホームが倒壊した、といったケース。こうした事故も対象になります。
第三者による被害では、加害者に賠償請求を
第三者による事故なら、加害者に請求を!
上記の例で見てみますと、他人のクルマで当て逃げをされた、クレーンが横倒しになったことによる倒壊、飛行機の落下などにより被害をこうむった場合、加害者である個人や企業に賠償請求することになります。そして加害者から賠償を受けられた場合には、すでに損害は穴埋めされているので、火災保険からの補償を合わせて受けることはできません。
また、台風などの強風で物干し竿が飛来、それにより被害を受けた場合も、物干し竿を管理する責任がある所有者に対し、賠償請求するのが基本です。ただ、どんな厳重に管理をしていても、たとえば竜巻発生時のように、ほとんどの家の物干し竿が飛ぶような状態なら、これは持ち主の管理できる範囲を超えた不可抗力による被害ということになり、物干し竿の所有者に賠償責任自体が発生しません。この場合は火災保険で修理することになります。
なお、個人が民法上の損害賠償責任を負うような加害者となった場合、負担しなければならない賠償金を補償するのが「個人賠償責任保険」です。どのような規模の被害が生じるかわからない賠償事故ですから、火災保険と合わせて準備しておくといいでしょう。
次のページでは、その他のケースについて詳しくご説明します。