中古車/中古車の買い方

カモにならないために最低限の知識を身に付けよう 見積書ってどう読めばいいの?

クルマを購入するときに、車両価格のほかに支払う諸費用の内容をご存知ですか?言われるがままに支払っている人が多いようですが、支払う以上は内容をよく理解しておきましょう。

執筆者:大江 治利

中古車に限らず、クルマを購入する際の見積書って、初めて見る人には謎だらけです。初めての人でなくとも「この費用は何?」と思うことは多いでしょうが、今回は見積書に出てくる諸費用について、ちょっと深く考察してみます。理解を深めて、店頭でビビらずに店員さんと話をできるようになってください。

まず、中古車を購入する場合は、最低でも以下の1~2の費用がかかります。
1.消費税 2.登録費用

さらに、クルマや購入時期などの条件にもよりますが通常は3~5の費用もかかります。
3.取得税 4.自動車税 5.自賠責保険料

これに加えて車検を新たに取得する場合は(「検2年付き」と表記される場合も)以下の費用も加算されます。
6.重量税 7.車検整備費用 8.車検代行費用

なんじゃそりゃ、って感じでしょうが、かかるものはかかるのです。以下に1~8の費用の根拠を説明しましょう。

「1.消費税」
説明不要。車両本体価格に加えて、税金以外の手数料に対しても5%がかかります。

「2.登録費用」
販売店が購入者に代わってクルマを陸運局に持ち込み、書類上の手続きをしてナンバーを取る(または単に車検証上の所有者を変更する)ための手数料。購入者の居住地の管轄陸運局と販売店の距離が離れている場合など、割増されることもありますし、ナンバー変更を伴う場合とそうでない場合で異なる費用が設定されていることもあります。500円程度のナンバー代の実費は法定費用として消費税の課税対象外になります。

「3.取得税」
クルマを買うとなぜか税金を取られるんですよ。不満は自治体に訴えるとして、計算方式はやや複雑です。そのクルマの価値を(実際の売買価格とは無関係に)新車時は新車価格(希望小売価格)の90%、1年後には約68%の価値に下落すると仮定して、以降半年毎に約83%に価値が下がるという考え方でクルマの価値(=課税対象額)を算出します。新車で300万円したクルマの課税対象額は、1年半落ちの中古車になると「300万円×0.68×0.83=169万円」ってわけ。実際の税額はこの5%の約8.5万円。課税対象額が50万円を下回ると免税になるのですが、課税対象額は販売価格とは無関係なので、登録から4年~5年くらいで免税になるクルマがほとんど。税額は販売店にきちんと確認し、納税の領収書をもらうようにしましょう。ただ、クラシックカーなどはこの限りでなく、市場価格が課税対象額になる場合もあります。

「4.自動車税」
クルマを所有していると毎年取られます。購入時は年度末までの分を分納するのですが、払うのは購入月の翌月~3月までの分で、軽自動車は分納制度が無いので年度の途中に購入した場合は不要。さらに自動車税は都道府県税なので、例えば品川ナンバーのクルマを東京都内の人が買った場合などは、納税先が変わらないので再度支払う必要はないのです。時々そうとは告げずに見積もりに入れている販売店もありますので、注意しましょう。
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