20万円以上の損害額でないと、支払われない契約も
いざというときの保険。契約内容はしっかり確認しておこう
たとえば、かつての主流商品だった住宅総合保険・住宅火災保険では、保険金が支払われるのは損害額が20万円以上となった時に限られています。つまり、損害額が21万円だった時は21万円の保険金が支払われるのですが、19万円の損害額の場合には、保険金がまったく支払われないということ。このように、受けた災害の種類や程度によって支払われる保険金が異なるのは、従来からあった火災保険の特有の分かりにくさでした。現在、住宅総合保険、住宅火災保険について、多くの保険会社が販売を取りやめていますが、過去に長期契約をした場合は注意が必要です。
一方、昨今販売されている火災保険商品では、「風災・ひょう災・雪災」については自己負担額を設定して、それを超えた分を補償する仕組みや、大手3社の火災保険では、「風災・ひょう災・雪災」だけでなく、原則としてすべての補償について自己負担額を設定して、受けた災害の種類や程度によって保険金が変わらないような仕組みを導入しています。
「パッケージ商品の場合」は、ほぼセットされている
どんな災害のリスクがある?まずは見極めておこう
よって、多くの人がこの補償を受けられる状況にあるということです。
ただ、どのような場合でも必要となる補償かといえばそうともいえません。住所地やその土地の状況、建物によってはその必要をあまり感じないケースもあるかもしれません。そうなると、受けられる補償も忘れがちです。したがって、自分の受けられる補償をきちんと把握しておいて、こうした事故が起きた時には、請求漏れを起こさないようにしましょう。
多くの商品がパッケージ商品となっている火災保険ですが、自分のリスク状況に合ったムダやムラのない契約にしておけば、商品内容がわかりやすくなりますし、請求漏れも防げるはずです。補償の優先順位を考え、契約をできるだけシンプルにしておくことが上手な火災保険契約のポイントでしょう。
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