生年月日によっての特例がある
25年という受給資格期間の原則は、一定の生年月日の方について特例が3つ設けられています。◆特例1.昭和5年4月1日以前生まれの方
受給資格期間が「21年~24年」に短縮されます。
◆特例2.昭和31年4月1日以前生まれの方
厚生年金加入期間+共済年金加入期間が「20年~24年」であれば受給資格期間を満たしたこととなります。
- 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年
- 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
- 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
- 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
- 昭和27年4月1日以前 20年
男性40歳以降、女性35歳以降の厚生年金加入期間が「15年~19年」で受給資格期間を満たしたことになります。
- 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 19年
- 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 18年
- 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 17年
- 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 16年
- 昭和22年4月1日以前 15年
受給資格期間を満たせない場合の対策
原則の25年、そして3つの短縮措置にも該当しない場合であっても、まだあきらめる必要はありません。宙に浮いた年金記録問題で皆さんも認識されたとおり、自分の加入期間が正しく記録されているか、これをまず確かめる必要があります。正しく記録されていて、満たせていないならば「満たす」対策を考えましょう。
受給資格期間を満たすための対策としては
◆対策1.カラ期間がないか探す
(カラ期間について、詳しくはガイド記事『年金を貰うために「カラ期間」をチェック』を参照ください)
◆対策2.国民年金に任意加入する
◆対策3.滞納期間があれば保険料を払う
(但し、現在のところ過去2年間の滞納期間しか納付ができません)
◆対策4.会社員や公務員になり、厚生年金、共済年金の加入期間を伸ばす
等が考えられます。自分に合った対策は何があるのか? 詳しくは社会保険事務所等で御相談されるとよいでしょう。
【関連記事】
・ 年金を貰うために「カラ期間」をチェック!
・ 年金加入期間、1月の差が大きな差を生む
・ 20年より19年加入が得な年金制度って?