滞納額は797億円
楽しかった学生生活を支えた奨学金、滞納額は797億円…。
それがこの景気で滞納者急増、訴訟にいたるものも2004年は58件だったのが、2008年には1504件、2009年には4233件。景気のせいといえるのかもしれませんが、あまりな数。
何とか改善はできないのでしょうか。
どういうケースが訴訟になるのか
滞納者すべてが訴訟の対象になっているわけではありません。総額人はそもそも国からの借入金や今までの奨学金利用者からの返還金でまかなっています。そのことも理由となり、国の行政改革本部から返還金の回収率の向上を求められ、2008年に有職者会議が「法的措置の徹底」を提言しました。これにより2009年10月から、学生支援機構は奨学金の返還を求める対象をより厳しくし、簡易裁判所へ支払督促を申し立てることにしています。従来までは1年以上滞納している人の一部を対象としていましたが、原則9ヶ月以上の滞納者全員が督促の対象になるのです。
そして、督促に応じない滞納者が、異議申し立ても何もしないのであれば差し押さえなどの強制執行が可能になります。異議申し立てがあると、訴訟に移ります。このような形で訴訟にいたった件数が、年々急激な勢いで増えているのです。