契約者と家族を守る特約
自転車で出かける時にも人身傷害補償に加入していれば一安心 |
各社とも導入当初は特約扱いだったのがこの人身傷害補償です。現在、特約扱いの会社のほか、人身傷害補償保険として最初から保険種目に組み込む会社も多くなりました。いずれにしても人身傷害補償を付帯するメリットは十分にあります。
●メリット1
過失割合に関係なく、契約者の損害分を保険金額の範囲内で補償できます。例えば、「過失割合50:50の事故で、契約者の損害が1億円」の場合。通常の契約では先方の対人賠償から50%の5000万円は補償されますが、残りの5000万円は先方からの支払いを受けることができません。しかし、人身傷害補償に加入し、補償額を1億円以上にしていたなら損害額の1億円を受け取ることができます。この時、過失の割合は関係なく、自分が100%の過失と認定された場合でも保険金を受け取れます。
●メリット2
契約車以外の自動車に乗車中、歩行中、自転車に乗車中のケガもカバーします。しかも、契約者本人だけでなく同居の家族全員が補償を受けられます。いわば、交通傷害保険に家族全員で加入するようなもの。同居の家族が多い方ほど、メリットが大きくなります。ちなみにこのタイプの契約はいわゆる「完全補償タイプ」。保険会社によっては別途、交通事故特約などに加入する必要があるので、事前に確認が必要です。
以上のように非常にメリットのある特約ですが、デメリットを挙げるなら保険料が割高になってしまう点。保険金額が3000万円~無制限まで選択できるので、予算を確認しながらご検討されてはいかがでしょうか。
「弁護士費用特約」
交通事故は双方に過失が発生するケースばかりではありません。もしも自分の過失がゼロなら、自動車保険は使えないので、先方(保険会社担当者)と直接交渉することに。保険の知識がなければ、交渉が不利益にならないとも限りません。
●メリット
先方との示談交渉を弁護士に委任した場合の報酬、訴訟に発展した場合の訴訟費用を上限300万円まで補償してもらえます。また契約者及び同居の家族が歩行中、他の車に乗車中の事故でもこの特約を使えます(詳細は保険会社により異なります)。年間保険料は数千円程度なので、金額に十分に見合う内容と言えるでしょう。