実は全く違う! 育児休業と育児休暇
育休っていっても、休暇と休業では大きな違いが…… |
まず、「育児休業」とは、子を養育する労働者が法律(育児・介護休業法)に基づいて取得できる休業制度のこと。休業する目的・理由が育児ですから、一般的に「育休」と呼ばれています。
この制度は、子育てをする労働者が職業生活と家庭生活との両立を図ることができるように支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
法律に基づいているわけですから、当然ながら休業を取得するための条件(雇用の形態、期間、申請手続きなど)があり、条件を満たしていれば取得することができる権利の一つともいえます。
そして、「育児休暇」とは法律に基づいて取得するものではなく、あくまでも休暇のこと。休暇中に育児をするという意味で、こちらも一般的に「育休」と呼ばれています。
【育児休業と育児休暇の違い 1】
■育児休業……法律に基づいて取得することのできる休業制度
■育児休暇……休暇中に育児をする、育児のために休暇を取得すること
このように整理してみると、法律に基づいて取得する育休(育児休業)とそうではない育休(育児休暇)に分けて考えることができます。そして、同じような言葉であっても実はこの二つは似て非なるもの。次ページでは、さらに大きな違いを解説します。