これらの点をまとめると、ポイントとしては
プロとして材料や人選の選定、最終的な納品やサービスの質などの責任を持てる人は事業所得となり(→つまりは委託契約)
他人からの指揮命令系統のもとで、材料や用具の提供を受け、責任問題が生じた場合も個人としてではなく会社として負う人が給与所得(→つまりは雇用契約)扱いとなります。
ですから、一般的には相当な特殊技能・専門技能を有した人でないと、<社内外注>という扱いはむずかしいといえます。
また、「外注扱いにすれば扶養からはずれない」とか「源泉を取られないですむらしい」という噂は根拠が不明といえます。
支払報酬や外注扱いで生計を立てている人は、事業所得となりますので確定申告が必要ですし、源泉をとらなければいけない給与以外の報酬については所得税法204条に、ことこまかに列挙されています。外注であれば源泉が取られないとか給与だから源泉が差し引かれるということではありません。
少なくとも、給与となるか外注扱いになるかの判断は、判例に基準が明示されていますので、当事者同士の判断だけでの取り決めで行えるものではないのです。
不況が長期化すると、法人税の税収不足は慢性化しています。税務署もそれならばとそういった給与およびその周辺項目には目を光らせているのです。
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