● 年の中途で退職し、再就職していないかた(退職金がない場合)
サラリーマンであれば通常「年末調整」を受けることによって税金の精算は完了します。
ただし、年の中途で退職したかたについては「年末調整」を受けることができないので
ご自身で確定申告するしか方法がないのです。
「働いていた時に源泉徴収されていたのでそれでいいのでは?」とお考えのかたも多いかと思いますが、毎月毎月の源泉徴収税額は月額給与や扶養親族の数によって「おおよそこのくらい差し引いておこう」という金額なので、年ベースでの精算が済んでいないのです。
生命保険料や損害保険料も控除の対象になりますし、働いていたときに天引きされていた社会保険料や退職後にご自身で支払った国民健康保険や国民年金なども控除の対象になります。
年末調整を受けていたときがそうであったように、年ベースで精算するとおおかたのひとが還付の対象となるはずです。ぜひ、<確定申告>してみてください。
なお、在職していた会社から発行される「源泉徴収票」は必ず必要となりますので、
いただいていない人は催促してみてください。
申告に必要なものをとりまとめると以下のようになります。
・ 確定申告書A
・ 源泉徴収票(申告書に添付することが要件です)
・ 生命保険や損害保険の保険料を支払っていればその控除証明書
(こちらも申告書に添付することが要件です)
・ 国民健康保険や国民年金の支払いを証明するもの
(こちらについては証明書等の添付は必要ありません)
● 年の中途で退職し、再就職していないかた(退職金がある場合)
こちらのほうも考えかたは一緒です。ただし、退職金がある場合は「退職所得の受給に関する申告書」の提出があれば、原則、退職金の支給時に所得税・住民税とも差し引かれて処理が完了するはずでは?とご理解されているかたも多いかと思います。
ですが、現在は「定率減税」という制度があり、この制度の適用を受けるためには確定申告が必要となります。
退職金から所得税が差し引かれているかたは「定率減税分」だけ還付されてくる可能性がありますので、検討されてみてはどうでしょうか。
申告に必要なものは上記とほぼ一緒ですが、申告書の用紙が確定申告書のAではなく
・ 確定申告書B
・ 分離課税用の申告書
となりますので、注意してください。
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