期限や納期ってやはり大事ですよね。
確定申告でも3月15日を過ぎてしまうとちょっと熱もさめてしまうもの。
「今年こそ確定申告をして税金を少しでも還付してもらおう!!」
と意気込みを見せていても、「もう終わっちゃったし、面倒だしぃ」なんて思っている人多くありませんか。
そんな人、あきらめるのはまだ早いです。
源泉徴収票などの所得税のデータは住民税や国民健康保険のデータにもなるので、税金の節税額の多寡で申告するかしないかを決めていると、あとで後悔するかも?しれません。
「税金が還付される、還付されるっていったってたいしたことないんだもん」と思っていても、あとで、その書類をもとに住民税が計算されてきます。
「こんなことなら申告しておけばよかった」とならないために、まだまだ3月15日以降でも受け付けてくれる場合があるのです。
これから紹介する事例にあてはまりそうなかた、是非参考にしてみてください。
● 前年以前の年分について医療費控除を受けられる年があった
所得税法上は、確定申告を提出する義務はなくても、法律の規定にしたがって税額の計算をすると源泉徴収税額や予定納税額などが納めすぎになっている場合には、その納めすぎになっている税額の還付を受けるための確定申告書を提出すれば税金の還付が受けられることになっています。
このパターンでもっともよくあるケースが「医療費控除の申告忘れ」です。
医療費控除の算式は
医療費控除の対象となる医療費から保険金などで補填される金額を差し引いたものが
10万円を超えていた場合に所得控除の対象とできる制度です。
(ただし、所得の低い人に関しては総所得金額の5%を10万円のかわりに差し引くことのできる宥恕規定もあります)
この医療費控除、年末調整では控除が受けられずご自身で確定申告するしかありません。
したがって、過去5年以内に「医療費控除の申告忘れ」をした年分がないか検討してみる余地はあるのかもしれません。
● 住宅ローン控除の申告を忘れていた
一定の条件を満たしてしれば現状の住宅ローン控除は対象となるローン残高に対し、1%分税額が控除されることになっております。医療費が所得税と住民税の両方にかかる減税措置であるのに、住宅ローン控除は所得税のみの減税措置となっております。
しかし、税額からダイレクトに差し引くことのできる税額控除の制度であるため、節税メリットは比較的高い措置です。このような申告のことを還付申告といいます。
ですが、実際問題としてはどうでしょうか。マイホームの購入を検討されている方というのは仕事の面でも多忙を極めている方も多いのではないでしょうか。
なかには、短期の海外出張がたびたびあり、国内にいるときは深夜まで残業、平日に会社を休んで添付書類集めに奔走することが困難な方もいるはずです。
そんな方が居住した初年度に確定申告をできなかったからといって、その後も住宅ローン控除を受けることができないのでしょうか。
そんなことはありません。
(実際、今年度の確定申告でも2年分まとめて確定申告をした方がいらっしゃいました)