役員報酬、役員賞与といった区分が無意味に?
どうもイマイチ頭にはいってこないんだよなあ |
役員報酬、役員賞与、役員退職金という区分を設けず、役員報酬と役員賞与の支給手続きは同じ条文(新会社法361条)で示されています。
したがって、従来の税務上の解釈であった
・ 役員報酬⇒職務執行の対価⇒損金算入
・ 役員賞与⇒利益の分配⇒損金不算入
といった考えを根底から覆すこととなったのが新会社法といえます。
つまり、新会社法のもとにおいては役員賞与であっても、一定の条件をもとに損金算入が認められることになったのです。
役員賞与も損金算入されるようになった経緯
では、なぜ役員賞与の損金算入が認められる時代になったのでしょうか。
新会社法施行より以前に発表された平成17年9月7日に公表された、企業会計基準委員会の「役員賞与に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第九号)においてすでに、役員賞与の処理については、その発生した会計期間において費用処理すること、とされました。
この理由として
会社の利益は職務執行の成果であり、その功労に報いるために支給される役員賞与も職務執行の対価であると考えられること
という立場がとられています。
職務執行の対価であれば・・・
企業会計基準公開草案においても、新会社法においてもそのスタンスは役員報酬も役員賞与もおしなべて職務執行の対価としてとらえているということです。
職務執行の対価であれば、当然、法人と役員の間には職務委任契約関係が生じます。したがって、その一定の条件とは「あらかじめその職務委任契約を決めておきなさい」
ということとなります。
従来のように、「賞与はあくまで利益の分配」という「後決め」の認識だと、この「職務執行の対価=職務委任契約の事前締結」ということにそもそもそぐわないこととなります。
したがって、税法においても新会社法のスタンスを重視しています。
つまり、
・ あらかじめその職務委任契約のある
・ 前決めの役員賞与であれば
・ 損金算入を認める
というものです。
では、役員賞与であっても損金にするためには、具体的にどうすればいいのか、次回、ご紹介します。