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支給漏れの年金にも税金がかかるのか

年金にも税金のかかるモノとかからないモノがあります。では、消えた年金が認められ支給が開始された場合の税金の取扱いはどうなるのでしょうか

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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世の中、毎日のように「消えた年金問題」で揺れています。
マスコミは連日連夜、この問題を取り上げない日はありません。
この記事がアップされるころには新たな新事実が発覚している可能性も大です。

「もらえるはずの年金がもらえていない」といったことも問題ですが、これでますます「年金の未納」の率はあがってしまうのではないかと危惧します。

いま、そのなかでも特に問題となっているのは、年金の加入記録が「手書き台帳」時代のもので、支払った側にその支払いを証明する書類がない場合の問題です。

でも、逆に年金に関する税金ってどの程度知られているのでしょうか。
テレビのコメンテーターのなかには「え~っ、年金にも税金がかかるの」といった発言をされる方もいるので、こちらのほうがビックリしてしまいます。

もらった年金は課税の対象


サラリーマンが税法上、給与所得者といって税金の対象となるのと同様で、公的年金をもらっている人のことを年金受給者といって同じように税金の対象となります。

ただし、サラリーマンにも給与所得控除といって一定の必要経費が認められているように、年金受給者にも一定の必要経費が認められています。

年金の必要経費とは


年金の必要経費といってもたとえば社会保険庁に出向いた交通費などの経費を積み上げる必要はありません。

公的年金等控除額といわれているもので、下の図表のように公的年金の収入の区分と65歳以上と65歳未満といった年齢により自動的に算出されるものです。
実際に税金がかかるのかは所得控除が影響します

いずれにしても、年金は収入金額と年金受給者の年齢によって税金がかかる可能性があることはおさえておきましょう。

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