税金/税金関連情報

領収書がもらえない場合の証拠資料の残し方

領収書の整理にいざとりかかった時に手が止まってしまう原因に「領収書の取れない必要経費」の存在があるのではないでしょうか。領収書のとりにくい事例の証拠資料の残し方とは?詳細はコチラで。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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年末は何かとパーティへの招待が多い季節でもあります

もう、ちまたでは2008年のカレンダーが売り出されています。この時期になると、個人で事業を営んでいる方からの質問が多くなるのですが、その大半は「必要経費」に関するものです。「必要経費」と聞くと真っ先に思いうかべるのは「領収書」ということになりますが、たとえば、慶弔ごとでのお祝い金やお見舞い金の場合は「領収書」がとりにくいというのが本音でしょう。

この場合、「必要経費」として精算した場合の資料の残し方はどのようにすればいいのでしょうか。

必要経費とはそもそも

「必要経費に含むことができる」「必要経費として処理できない」とかいった場合の必要経費とはそもそも何なのでしょうか。必要経費とは「収入を得るために、必要な業務上の経費」を縮めたものなので、領収書の有無に関わらず、業務と関連性がないものは必要経費にカウントできません。

慶弔時のお祝い金・お見舞い金の場合

日ごろ、仕事でお世話になっている人やその親族の方に結婚式などのお祝い事があれば、ご招待を受けることもあるでしょう。また、逆にお通夜や告別式に出席することもあるかもしれません。このような場合であっても、事業と関連性がある支出であるならば、当然、必要経費として認められることになりますが、その場合の証拠資料の残し方はどのようにすればいいのでしょうか。

慶弔ごとでのお祝い金やお見舞い金は「領収書」の取りにくい必要経費の典型ではないでしょうか。このような場合の証拠資料の残し方は「招待状」や「案内状」を残しておくということになります。結婚式でもお通夜や告別式の出費が必要経費になるのかどうかといったポイントは、事業と関連性がある支出であるかどうかということなので、出席したかどうかではありません。

したがって、「結婚式には出席できなかったがお祝い金は出した」とか「お通夜には出席できなかったが香典は出した」というような場合でも、事業と関連性がある支出であれば、必要経費にカウントしてかまわないのです。したがって、その「招待状」や「案内状」にお祝い金や香典の金額を記入するとともに、(クライアント××氏の結婚式とかクライアント××氏の母とか)事業と関連性のある人の慶弔事であることを記載しておけばいいでしょう。

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