海外旅行や国内旅行もいいけれど、故郷に帰りゆっくり、という方も多いはずです。
入学、結婚は多額の金銭が動くときでもあります |
その際、「おまえが○○するときになったらこのオカネ渡そうと思っていたのよ」なんて言われて、大金のはいった通帳が目の前にドン!なんてこともあるのではないでしょうか。
これって、税の観点からみるとどうなるのでしょうか。
考えてみましょう。
贈与ってな~に
贈与とは、贈与者(財産をあげる側)が自己の財産を無償で相手に与えるという意思表示と、受贈者(財産をもらう側)がその財産をいただきますという意思表示をすることによって成り立つ契約をいいます。
贈与契約は書面でなくてもかまわない
贈与は贈与者と受贈者との双方の意思表示契約なので、必ずしも書面による必要はありません。つまり、口頭による贈与契約もOKだということになります。
しかし、ここでのポイントは贈与者と受贈者との双方の意思表示契約という箇所です。
ポイントは双方の意思表示
「おまえが○○するときになったらこのオカネ渡そうと思っていたのよ」なんていう会話が交わされるときには、財産をもらう側(一般的には子どもや孫)はそのような通帳の存在があることすら知らないのが通常です。
つまり、その財産をいただきますという意思表示をする?しない?を判断する以前のハナシなのです。
したがって、その財産をいただきますという意思表示をまさにそのときに伝えることになります。
双方の意思表示が確認されたのはいつ
「おまえが○○するときになったらこのオカネ渡そうと思っていたのよ」なんていうときに贈与者と受贈者との双方の意思表示契約が成立するのは、まさに、その通帳を受け取るときといっていいでしょう。
したがって、税務的な観点からみれば、その通帳を受け取った時点で贈与が成立します。なので、その通帳の残高たとえば、1000万円ならに1000万円、2000万円ならに2000万円に対して贈与税がかかるということにもなるのです。
通帳が渡された年度の一回の贈与とみなされてしまうと、税務上の不利な扱いを受けることにもなるのです。
こんなのにも税金が?親の言い分?子どもの言い分?解決策は?>>