法人を作ってみたけれど・・という人多くないですか |
前々回のガイド記事では、消費税課税事業者選択届出書の取扱い上の注意点について喚起させていただきました。
しかし、消費税課税事業者選択届出書の取扱いと消費税課税事業者選択不適用届出書の取扱いについてはセットでおさえないと大ヤケドをする可能性もあります。
消費税課税事業者選択届出書のもうひとつのニュアンス
それは、消費税課税事業者選択届出書には「本来は免税事業者のままでいられるけど、あえてすすんで自ら課税事業者になることを選択した」というようなニュアンスと、ココから派生したもうひとつのニュアンスがあるからです。
それは、「あえてすすんで自ら課税事業者になることを選択したのだから、免税事業者に戻る場合もすすんで自ら選択しなければならない」ということです。
消費税課税事業者選択届出書をいったん提出してしまうと、基準期間の課税売上が1000万円以下になろうが、減資を行い資本金を1000万円未満にしようが、ずっと、課税事業者のままです。
消費税課税事業者選択届出書に対抗できるもの
したがって、消費税課税事業者選択届出書を活用して消費税の課税事業者になった場合、それに対抗できるのは消費税課税事業者選択不適用届出書だけなのです。
したがって、消費税課税事業者選択届出書の取扱いと消費税課税事業者選択不適用届出書の取扱いについてはセットでおさえないと大ヤケドをする可能性があるのです。
こんなハズでは~~大ヤケドしたケーススタディ
たとえば、法人設立初年度は大掛りな設備投資があるため多額な還付申告となる見込み、2年目はまだまだヨチヨチ歩きの状態だったため、少額な納税となる見込みの場合、消費税課税事業者選択届出書を設立初年度の終了の日までに提出して、設立初年度から消費税の課税事業者になることは一見、賢明な選択のように思えます。
しかし、このケースこそ大ヤケドをする可能性がある典型的なケースといえるのです。
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