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裁判員制度にまつわる税務(2ページ目)

裁判員等に選任されると、裁判員の参加する刑事裁判に関する規則により、旅費、日当及び宿泊料が支給されます。しかし、裁判員候補者、ただちに裁判員ということではありません。そのあたりから解説してみました

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

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選任されると出頭し、審理に立会い、税務上も・・・

出頭義務に違反すると罰金となるケースもある
ところで、この裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料は税法上、どのような取扱いになるのか、裁判員等には出頭義務があり、裁判員および補充裁判員として選任された場合には、この出頭義務のほかに、当然のことながら審理に立ち会う職務を負うことになります。さらに、税法上、課税扱いになるのであれば、確定申告の義務も・・・
ということになると、「裁判員候補者の選任されることを拒否することができるのか?」ということについて、質問が多くなるのも、理解できなくはありません。

選任された場合の旅費、日当及び宿泊料は、結局・・・


このことについて、平成20年11月4日、国税庁課税部審理室長が最高裁判所事務総局刑事局長から寄せられた照会文書に対して、回答していますので、その内容について解説します。

旅費、日当及び宿泊料は、雑所得扱い


それによると
・ 裁判員等に対して支給される旅費、日当及び宿泊料については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する。
・ 実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費、日当及び宿泊料に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する。
というのが結論です。

つまり、裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の定めるところによる受け取った日当は、雑所得の総収入金額となり、実際に出頭の義務や審理の職務に応じた者の負担した旅費及び宿泊料は必要経費として処理しなさいということです。

裁判員になると確定申告の義務も?そんなあ~~?詳細は次ページへ>>
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