裁判所から呼出しを受けた裁判員候補者及び選任予定裁判員(以下、裁判員等という)は、裁判員等選任手続の期日に裁判所に出頭しなければならないとされています。なお、この呼び出しに応じた裁判員等には、裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料が支給されることとなっています。
この「旅費、日当及び宿泊料の支給受けた場合の税務上の取扱い」が今回のメインテーマなのですが、平成21年度の裁判員制度がどのような進行状況になっているのか、からみていくことにします。
裁判員候補者は選任されている
平成21年度の裁判員候補者は全国でおおよそ29万人ほど選出されています。
そこで選出された方々には、すでに調査票が送られ、欠格事由該当者、定型的辞退事由申出者などおおよそ75,000人ほどを除いた22万人が現在、裁判員候補者として選任されている状態といっていいでしょう。
(定型的辞退事由も個別事例について、最高裁は、辞退を認める個別の事例集を作り、各地裁宛に送っているということです)
裁判員候補者、呼び出しがかかったら、即裁判員??
現在、この22万人に該当している人はドキドキしているのかもしれません。しかし、裁判員候補者として呼び出しがかかったら、即裁判員ではありません。事件ごとに裁判員候補者をそこから選出し、そこから、質問票の記入、裁判官・担当検察官・担当弁護士などの面接等を経て、裁判所が6人の裁判員を選任するのです。
(・ 裁判は裁判官3人&裁判員6人で行なわれる)
(・ ここでも、辞退事由がある場合には、辞退希望の有無などを回答できる)
裁判員に選任されるまでのおおまかなイメージ図です |
ここで問題とされるのは、裁判員候補者として呼び出しがかかってから以降ということになるでしょう。つまり、質問票の記入、裁判官・担当検察官・担当弁護士などの面接等のために、裁判所に出頭義務が生じてくるからです。
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