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所得控除―その他の控除って何?(2ページ目)

高齢化社会に向けて所得税より社会保険料の負担のほうが重くなりつつあります。生命保険料控除など、意外と多い「その他の控除」をまとめてみました。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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損害保険料控除

火災保険や傷害保険、共済などに支払った損害保険料に対する控除。「長期保険料+短期保険料」の合計最高控除額は1.8万円ではなく1.5万円なので、注意しましょう。

 *長期保険料・・・保険期間や共済期間が10年以上で満期   返戻金などがあるもの。

 *短期保険料・・・長期保険料以外のもの


<長期保険料>(最高控除額は1.5万円)
―――――――――――――――――――
支払った保険料(A)    控除額
―――――――――――――――――――
   ~10,000円       全額
10,001円~       (A)×0.5+5,000円
―――――――――――――――――――


<短期保険料>(最高控除額は3,000円)
――――――――――――――――――
支払った保険料(A)    控除額
――――――――――――――――――
   ~2,000円      全額
2,001円円~      (A)×0.5+1,000円
――――――――――――――――――



雑損控除

本人はもちろん、合計所得が38万円以下の配偶者やその他の親族で生計を一にする人が、災害、盗難、横領などの被害にあった場合などに受けることができる控除。ただし、恐喝、詐欺の被害は対象外です。また、損害を証明する必要があります。

貴金属や別荘など生活に日常必要でない資産の損失は対象外ですが、その損失は本年度と来年度の譲渡所得から差し引くことができます。

災害については、住宅や家財が価額の1/2以上の損害を受けた場合、合計所得が1000万円以下の人は災害免除法による税額控除を受けることもできます。有利な控除を選択しましょう。

【計算式】

損害額?保険などで補填される金額=実質損害額
所得控除前の合計所得金額(+退職所得)×10%=
実質損害額?=雑損控除額
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