予定納税とは
予定納税で還付加算金のご褒美
予定納税が必要とみなされた人には、その年の6月15日までに税務署から「予定納税額のご案内」が届き、予定納税額の3分の1ずつを7月1日~31日(第1期分)、11月1日~30日(第2期分)に納付します。
休業や業績不振、廃業、盗難などで前年に比べて所得税額が少なくなると思われる場合には、予定納税額の減額を、第1期分は7月15日までに、第2期分は11月15日までに申請することができます。
貸出約定平均金利+1%
2013年度税制改正で、延滞税や利子税の税率や還付加算金の割合が引き下げられました。超低金利が続く日本の現状とかけ離れた高金利に設定されていたからです。還付加算金の割合は、本則と特例基準割合を比較し、特例基準割合が本則より低い場合は特例基準割合が適用されます。本則は7.3%、特例基準割合は「貸出約定平均金利+1%」です。
特定基準割合は、前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算したもので、2014年中は1.9%です。2013年までの4.3%から急落です。しかし民間銀行の1年定期預金の金利は0.2%前後ですから、まだまだ高いと言えます。
納税預金で準備
万が一、納税期限までに納税しなかった場合には、高利の延滞税がつきます。延滞税の利率は半端でなく高く、納税期限より1カ月を超えるとさらに高くなります。<納付期限の翌日から1カ月を経過する日まで>
- 本則 : 14.6%
- 特例基準割合+1%
- 本則 : 14.6%
- 特例基準割合+7.3%
還付加算金と同様、特例基準割合が本則より低い場合は、特例基準割合が適用されます。2014年中は、それぞれ2.9%と9.2%です。こんな高い金利を払いたくない、と思う人は「納税準備預金」を利用しましょう。納税準備預金は利息に対する20%の源泉徴収がありません。超低金利時代だからこそ非課税の恩恵は大きいと思います。
納税準備預金で貯めて予定納税を実行。場合によっては還付加算金のご褒美をもらえるとしたら、所得税を納めるのもそれほど苦ではなくなるかもしれません。なお、還付加算金は、還付金の案内の下部に小さく「内還付加算金」と明記されています。雑所得として確定申告する必要がありますのでご注意を!