出産育児一時金の受取代理人制度とは
社会保険庁「政府管掌健康保険・船員保険出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について」より抜粋 |
簡単に言うと、出産後に申請・受給していた出産育児一時金(国民健康保険では35万円)が、出産前に手続きを行うことで健康保険組合あるいは地方自治体から直接医療機関に支払われる制度です。出産した人は医療機関に「出産費用?35万円(国民健康保険の場合)」を支払えばいいことになります。出産時の一時負担金が少なくなりますので、場合によっては預貯金を取り崩さなくてもいいかもしれません。
会社にお勤めの方は健康保険組合、国民健康保険に加入している人は地方自治体の窓口で手続きを行います。
*出産育児一時金の額については、地方自治体および健康保険組合で確認してください。
この制度の導入は任意となっており、対応はまちまちです。徳島市は2006年11月導入しました。しかし2007年4月に導入した地方自治体が大多数のようです。
利用できる対象者は?
この制度を利用できる人は、健康保険組合に加入している人は、「原則、被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の人、または被扶養者を有する人」、国民健康保険に加入している人は、「出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ、出産予定日まで1月以内の人がいる世帯の世帯主」で、キーワードは「出産予定日まで1ヵ月以内」です。国民健康保険税を滞納している場合は、利用できない場合がありますので注意しましょう。申請の方法は?
2006年11月から「出産育児一時金の受取代理人制度」を実施している徳島市の申請手順を紹介します。(*は他市の手順を参考に加筆した。)★申請方法
出産予定日まで1ヵ月以内の期間に、出産育児一時金申請書を提出し、受理代理専用の出産育児一時金請求書に必要事項を記載・押印のうえ、出産を予定する医療機関等に持参し、必要事項を記載・押印してもらい、市に提出します。
*地方自治体によっては、出産後であっても退院までに申請し、医療機関等から被保険者への分娩費の請求が済んでいない場合は申請を受けつけることもありますので、地方自治体の窓口でご確認ください。
*この制度は被保険者と医療機関等との同意の下で実施される制度です。必ず利用できるというわけではありませんので、事前に地方自治体の担当窓口に問い合わせましょう。
「出産育児一時金の代理受取」の支払い方法については次ページで