20年加入みなしの更なる恩恵
旧法と新法との間の格差の為の経過措置とはいえ、オイシイ制度だ |
この加給年金は、家族手当みたいなもので、65歳未満の一定の要件に該当した配偶者や18歳未満の子がいる場合に支給されますが、この加給年金は加入期間が20年以上あることが条件なのです。ですから、本来15年から19年の加入期間では加給年金は受け取れないわけですが、20年加入とみなしてもらえることで、この加給年金まで受け取れることになります。
配偶者への加給年金は年間40万円ほどになりますので、この恩恵は少なくないですね。配偶者が65歳になれば加給年金は終了しますが、一定の要件に該当すれば配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつきます。
加入期間が14年と15年では大違い
このように年金額でも大きな恩恵がありますので、わずかな加入期間の違いで大きな年金額の差になります。例えば昭和22年3月生まれで、厚生年金の加入期間が全て40歳以上の男性が、その厚生年金の加入期間が14年11ヵ月(179月)と15年(180月)では、加入期間でいうと1ヵ月の差しかないですが、受け取れる年金額は大きな違いとなります。15年を満たすことで、厚生年金と国民年金の受給権を満たすことが可能となります。ちなみに加入期間が14年11ヵ月の場合、他の制度の加入期間がなければ年金は受け取れないわけで、この差だけでも大きな違いです。さらに説明した5年分の得、加給年金などのプラスアルファもありますので、生年月日と加入期間を確認して、今のケースに該当する場合は是非とも15年をクリアしたいですね。
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