ケーススタディーに入る前に
実際の支給は自分の支給開始年齢からであることに注意 |
ケーススタディーに入る前に確認しておくことを挙げておきます。
■分割の対象は、厚生年金部分のみ
■分割の対象は、婚姻期間のみ
図で表すとこんな感じになります。
1階部分の国民年金と独身時期、離婚後は分割対象外 |
例1 「夫 会社員、妻 専業主婦」
まず、最初に最も分割される年金額が多いケースを見ていきたいと思います。夫妻共結婚時が30歳で離婚時の年齢を55歳(婚姻期間25年)と仮定します。夫が20歳からずっと会社員で、厚生年金に加入。給与月額の平均が40万円とします。妻はずっと専業主婦で厚生年金に加入したことがないという想定で考えてみましょう。
このような夫婦の年金は、夫は厚生年金と国民年金、妻は国民年金だけとなります。
図で表すとこんな感じになります(金額は概算で、60歳まで会社員と想定し、65歳から受け取る年金)。
夫から妻への分割の典型例 |
厚生年金は夫しかありません。この厚生年金を妻に分割割合最大の2分の1を分割すると下の図のようになります。(金額は概算)。
夫の厚生年金の「半分」が分割されるわけではない。あくまでも分割対象の最大半分 |
夫の厚生年金は140万円ですが、このうち婚姻期間(25年)の部分は110万円で、その半分の55万円が妻に分割されることになります。
たった55万円?と思われるかもしれませんが、これでも多い方ではないでしょうか。
次のページで、「夫婦共会社員」「夫自営業、妻会社員」などのケースを検証します