年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

女性必見!もう一つの年金支給漏れを検証(2ページ目)

年金加入記録。特に女性は結婚により姓が変わったり、退職し夫の扶養になったり、再就職したりと男性に比べ加入記録が複雑になりがちです。そこで、女性ならではの問題点をチェックします。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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知らない間に「第2号」になっていた!?

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第3号制度は昭和61年以降にできた制度。それ以前の主婦は国民年金に任意加入だった。お得な制度は昭和61年以降であることに注意!
結婚し、お得なカテゴリーである第3号被保険者に属していた専業主婦の女性が、パート勤めをはじめるのは、良くあることです。前のページにも書いたとおり、年収130万円未満であれば第3号被保険者でいられますから、その範囲で働く女性も多くいらっしゃいます。そうすれば、国民年金の保険料は無料だし、家計収入は増えるしと言うことなしですね。

しかし、思わぬ落とし穴があったりするようです。例えば入社時に研修があって、研修を経て正社員となるという仕組みの会社があって、研修期間中に辞めたっていうようなケース。この場合、研修期間であっても会社に入社したことに変わりは無いので、厚生年金の加入手続き(第3号から第2号への変更)をしているにもかかわらず、本人は研修期間中に辞めたから、まさか厚生年金に加入したと思っていない。まさに知らない間に「第2号」状態になっていた場合があるようです。

このケース以外でも、パート勤務でも正社員の4分の3以上勤務すると、「第2号」になることもあり、案外知らないうちに「第2号」となっている場合が多くあるようです。

第3号から第2号への移動は、会社が勝手に行うわけですが、手続きをしたという通知みたいなものが特別あるわけではないので、気づきにくいという原因もあります。この第3号届出漏れの問題も年金制度での大きな問題といえます。

最悪、「無年金」ってこともあり得る

問題は、この第2号からカテゴリーを移動する場合です。第2号でなくなる(会社員でなくなる)と、とりあえず第1号に移動します。また元の第3号に戻るためには再度夫の会社に第3号に移動する手続きをしないといけません。

しかし、本人が第2号になったつもりがなければ、第3号に移動する手続きをしようとは思いませんね。ここで知らない間に「第1号」となってしまう罠があるのです。

本人は第3号のつもりなのに、第1号になっている、こういったケースの場合、当然本人は保険料を払いませんので、滞納期間ということになります。
年金は25年の加入期間が必要ですが、第1号での滞納期間は加入期間となりませんので、最悪「無年金」という可能性も出てくるわけです。知らない間に「無年金」。第2の支給漏れと言っても良いかもしれません。

加入記録と同時に、第3号のチェックも忘れずに!

平成17年3月までは、この届出漏れについて、2年前までしかさかのぼれませんでしたが、17年4月以降は2年以上前についても届出ができるようになっています。

ですから、第3号の届出を行えば、知らない間に第1号となっていた期間はちゃんと第3号の期間に変わります。この第2の支給漏れは防げますのでご安心を!

今、話題の加入記録のチェックですが、特に女性の皆さんはこの第3号期間の記録チェックも忘れずに行いたいですね。


【関連リンク】
第3号被保険者の特例が実施されます

【関連記事〕
年金支給漏れ問題、危険度、対処法を検証


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