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宙に浮いた年金を取り返す!実録レポ中編(2ページ目)

年金を取り返す実録レポート第2弾。社会保険事務所の記録になかった国民年金の納付書が出てきたのは良かったんですが、全ての期間あったわけではありませんでした。さて、どうする?

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

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全ての納付書があったわけではない

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複雑な状況の場合は、社会保険労務士等専門家に相談する必要も
Aさんが持ってこられた「国民年金手帳」に綴じられている納付書ですが、残念ながら、Aさんの国民年金加入期間の全て納付書があるわけではありませんでした。

Aさんの履歴は、ざっと
18歳~22歳 会社員
23歳~29歳 無職・自営業(この部分が国民年金)
30歳~   会社員
となっています。
(昭和63年までは、会社員の方は国民年金(いわゆる基礎年金)には加入していない)

この23歳から29歳までの国民年金7年間のうち、納付書があるのは、27歳から29歳までの3年間だけです。Aさんによると、27歳で結婚され、結婚後については奥さんがちゃんと納付書を保管してくれていたのだとか。良い奥さんですね。

それでは、それ以前(要は独身時代)はどうなのかと言うと、Aさんによると、「母親が納付してくれていたはず」とのことです。ただ、Aさんのお母様は既にお亡くなりになっていて、お母様ご自身から直接その当時のことを聞くことはできません。この部分の納付書がないということで、この部分がポイントになりそうです。

最悪「第三者委員会」への申し立ても

今後の作業としては、社会保険事務所で、まずAさんの国民年金の番号を基礎年金番号に統合してもらいます。そして、その国民年金の納付記録の確認をすることになります。

仮に、国民年金の納付記録が、社会保険庁の記録になかったとしても、手帳と納付書の存在で、記録が当然認められるでしょう。しかし、すぐに認められるのは納付書がある部分のみで、納付書が無い部分については、簡単には認められないはずです。

Aさんに、これらのことを説明し、記録がなかった場合のために、独身時代の期間部分について、納付書や通帳、家計簿の所在の有無、そしてその当時の状況(記憶)の整理をお願いしました。ただ、30年以上前のことですし、お母様がお亡くなりになっていることもあり、証拠書類が見つかる可能性はあまり高くないと考えておくべきでしょう。「母親が納付していたと思う」という記憶だけでは、説得力に欠けるのは否めません。

もう少し説得力のある資料等が用意できれば、社会保険事務所にこの辺りの事情を説明し、「第三者委員会」へ申し立てということになる可能性もあり得ます。資料が乏しい場合は、どれだけ説得力のある「説明」ができるかにかかってきます。納付書が無い部分の4年間について、年金で換算すると年間約8万円となるわけで、そう簡単にあきらめたくないですよね。

社会保険庁の記録に、納付書がない部分について「納付済み」と記録されていれば、何ら問題はありません。とにかく、全ては社会保険事務所へ記録の確認をしなければ話ははじまりません。早急に社会保険事務所へ訪問することとしました。

(今回は、ここまで。次回(後編)をお楽しみに!)


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