Aさんには家族手当が付くが、Bさんには付かない
振替加算は、昭和41年4月1日以前生まれの人が対象 |
それがBさんの職歴が会社員20年、公務員10年、あるいはその逆なら、どちらかの制度から加給年金が受け取れるわけです。こうなるとAさんとBさんの差はないことになります。
但し、会社員、公務員の期間がそれぞれ20年以上あったとしても、両方から加給年金は受け取れません(厚生年金からのみ支給されることになります)。
加給年金の対象者である配偶者にも同じことが
配偶者がいることによる加給年金の要件のひとつに、「(対象配偶者が)20年以上の厚生年金、共済年金を受け取っていないこと」というものがあります。配偶者がいるために付く加給年金は、配偶者が65歳になると「振替加算」として配偶者本人の老齢基礎年金に加算されることになります。以下の図のようになります。
加給年金には「本人の加入要件」と「配偶者の加入要件」の両方が問われることになる。 |
この一連の加算についても配偶者の会社員、公務員それぞれ「単独での」加入期間が20年ないことが要件となっています。
従って、配偶者が
・会社員30年
・会社員15年、公務員15年
の両方を比較すると、会社員のみで30年のケースでは一連の加算が行われず、会社員15年、公務員15年のケースだと加算されることになります。
同じように公的年金制度に加入し、保険料を払っているのに、内訳の期間の差で様々な損得が生じる。公的年金って本当に複雑と言うか「摩訶不思議」な制度ですね。
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