年金/年金の受給資格

会社員と公務員の期間があると、損?得?(2ページ目)

自身の職歴に、会社員と公務員の期間がそれぞれある方がいらっしゃいますが、会社員のみの職歴と比べて、意外なところで「損」することや「得」することがあるのです。

和田 雅彦

和田 雅彦

年金 ガイド

年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

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Aさんには家族手当が付くが、Bさんには付かない

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振替加算は、昭和41年4月1日以前生まれの人が対象
加給年金は厚生年金に30年加入したAさんには支給されますが、厚生年金に15年、共済に15年それぞれ加入しているBさんには支給されないことになります。これだけみると「Aさんが得で、Bさんが損」となります。

それがBさんの職歴が会社員20年、公務員10年、あるいはその逆なら、どちらかの制度から加給年金が受け取れるわけです。こうなるとAさんとBさんの差はないことになります。

但し、会社員、公務員の期間がそれぞれ20年以上あったとしても、両方から加給年金は受け取れません(厚生年金からのみ支給されることになります)。

加給年金の対象者である配偶者にも同じことが

配偶者がいることによる加給年金の要件のひとつに、「(対象配偶者が)20年以上の厚生年金、共済年金を受け取っていないこと」というものがあります。

配偶者がいるために付く加給年金は、配偶者が65歳になると「振替加算」として配偶者本人の老齢基礎年金に加算されることになります。以下の図のようになります。
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加給年金には「本人の加入要件」と「配偶者の加入要件」の両方が問われることになる。

この一連の加算についても配偶者の会社員、公務員それぞれ「単独での」加入期間が20年ないことが要件となっています。

従って、配偶者が
・会社員30年
・会社員15年、公務員15年
の両方を比較すると、会社員のみで30年のケースでは一連の加算が行われず、会社員15年、公務員15年のケースだと加算されることになります。

同じように公的年金制度に加入し、保険料を払っているのに、内訳の期間の差で様々な損得が生じる。公的年金って本当に複雑と言うか「摩訶不思議」な制度ですね。


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