滞納期間があれば、まずその期間分を納付する
追納や免除、任意加入は、年金を増額するだけでなく、25年の受給資格期間を満たすためにも利用できる
厚生年金は加入期間が70歳までなので、60歳以降「働くこと」で年金額を増やすことが可能です。しかし、国民年金の加入期間は59歳までなので、「どうしたら良い?」という質問が出てくるわけです。
60歳以降、国民年金を増額(あくまで「満額」まで)する方法としては、まず、「直近の滞納期間があれば、その期間について保険料を納付する」ことです。
滞納期間について保険料を納付すれば、保険料納付済期間となり、年金額が増えます。ただ、この滞納期間を納付できるのは直前の2年間に限られますが、平成27年9月までは特例として「10年間」まで納めることができます。
免除期間の保険料を「追納」する手も
滞納期間を納付する以外に、保険料を免除してもらった期間があれば、「免除期間について保険料を納付する」ことでも年金の増額が可能です。これを「追納」といいます。それでは、仮に直近2年間に「滞納期間」と「保険料免除期間」の両方ある場合、「納付」と「追納」のどちらを優先すべきでしょうか?
これは、「滞納期間の納付」を優先すべきです。なぜなら、「滞納期間の年金は「ゼロ」」ですが、「免除期間の年金が「納付の2分の1(又は3分の1)」」となっているからです。従って、滞納期間を納付すれば、年金は1か月分増えますが、免除期間については2分の1(又は3分の2)月分しか増えないからです。
※詳しくは国民年金、保険料免除と納付猶予の違いとはを参照して下さい。
任意加入制度の利用も検討を
さらに国は、「65歳まで特別に加入(保険料を延長して払い続ける)できる任意加入制度」を用意しています。ということで、国民年金の増額手段をまとめると
- 滞納期間を納付
- 免除期間を追納
- 60歳以降も任意加入(あくまでも満額まで)
追納と任意加入、どっちがお得?>>>