アメリカにも社会保険庁がある!?
アメリカでは年金保険税の他、医療保険税もあり日本と同じく雇用主と労働者が折半負担している |
海外勤務と言えば、中国や東南アジアが最近のトレンドなのでしょうが、最もポピュラーな国と言えば、アメリカでしょう。駐在員の数もアメリカが一番多いようです。
また、2005年に日本とアメリカの年金協定が締結され、受給資格について取り扱いの変更がありました(後で触れます)。ですからアメリカで勤務した期間のことや、アメリカの年金制度について知りたいと言う方が増えるのも頷けますね。
ということで、アメリカの年金制度について簡単に触れたいと思います。
アメリカにも公的年金制度はちゃんと存在し、アメリカ版社会保険庁も存在しています。名称は「社会保障庁」と言い、また日本の基礎年金番号ともいえる「社会保障番号」を各個人に割り当て管理されています。
日米公的年金制度の相違点とは?
日本もアメリカも公的年金制度であるという点、そして老齢、障害、遺族についての給付を目的としている点など共通点が多い反面いくつか根本的な相違点もあります。主な相違点を見てみましょう。■掛金の取り扱い
年金の財源となる掛け金について、日本は御存知のとおり「保険料」方式を採用していますが、アメリカは「年金保険税」という「税」方式を採用しています。なお年金保険税を徴収するのは先ほど出てきた社会保障庁ではなく内国歳入庁という役所が行っています。
■受給開始年齢
老齢年金の受給開始年齢について、日本では厚生年金が60歳(段階的に65歳に引き上げ)、国民年金が65歳であるのに対し、アメリカは誕生年によって65歳から67歳となっています。日本と同じように繰上げ受給、繰下げ受給をすることが可能です。
■受給資格期間
老齢年金の受給資格期間について、日本では原則25年の受給資格期間が必要なのに対し、アメリカは10年で良いことになっています。そう言えば、この受給資格期間について先日舛添厚生労働相は、日本の受給資格期間について25年よりも短くすることを検討する旨発言をしていましたね。
次ページで、アメリカ年金の受給資格や協定締結による貰い忘れ問題を検証します