年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

夫の定年退職で、妻の年金がこう変わる(2ページ目)

夫が定年退職すると、それに伴って妻の年金が大きく変わります。妻が被扶養配偶者の場合、今まで必要のなかった保険料の支払いが発生することに。この保険料の支払いについて検証しましょう。お得な支払方法についても触れてみます。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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保険料支払いが困難なら「免除」申請を

国も手続き漏れについては、「勧奨」という催促をしてくれるので、その時点で手続きをすることが可能

国も手続き漏れについては、「勧奨」という催促をしてくれるので、その時点で手続きをすることが可能

年金の種別変更の手続きしていないケースの多くは、「手続きをすること自体を知らなかった」ことが主な原因だと思われますが、定年退職による世帯収入のダウンもあって、保険料を払うのに二の足を踏むのも、原因の一つかもしれません。

その場合はぜひ、「滞納」のままにせず、「免除」の申請を検討していただきたいと思います。

免除申請をするには、世帯収入の基準を満たす必要があります。しかし夫が定年退職で無収入、妻が無職であるかパートタイマーぐらいの収入の場合であれば、免除の要件に該当する可能性があります。

「免除」は将来の年金額に反映される

現在は、収入等の要件により様々な免除が用意されています。

・全額免除
・半額免除
・4分の1免除
・4分の3免除

免除は滞納と違い、将来の年金額にも反映されます。また老齢年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間は原則25年、平成27年10月から10年に短縮予定)について「免除」の期間はカウントされますが、「滞納」の場合はカウントされません。

種別変更の手続をする際、納付が心配な場合はぜひこの「免除」の制度についても相談、確認しておくとよいでしょう。

保険料支払いにはお得な割引制度がある

さて、国民年金をどうせ支払うなら、少しでも安くしたいですよね。国民年金の保険料支払いについては、前払い(前納)や口座振替で納付することで保険料を割り引いてくれる、お得な制度があります。

平成27年度の国民年金保険料は月1万5590円、1年間の保険料は18万7080円です。

これを例えば1年間前納する場合、以下のような割引がされます(いずれも平成27年度)。

・口座振替で前納 : 年間18万3160円(3920円の割引)
・現金払いで前納 : 年間18万3760円(3320円の割引)
・口座振替で早割(毎月の保険料を1カ月早く納付) : 年間600円の割引

平成26年4月からは「2年前納」ができるようになり、割引額はさらに大きくなります。
・口座振替で2年間前納:2年間で36万6840円(平成27年度)
(平成28年度の保険料額は月1万6260円の予定:2年間の月額保険料は総額38万2200円になるため、1万5360円の割引となる)

余裕があれば「上乗せ年金」への加入も検討を

そして保険料を支払っても、まだちょっと余裕があるという人におすすめしたいのが、「上乗せ年金」への加入です。国民年金から支給される「老齢基礎年金」は満額でも年間80万円ほど。できればもう少し欲しい、と思う人も多いのではないでしょうか?

国は第1号被保険者専用の上乗せ年金制度を2つ用意しています。

・国民年金基金
・付加年金

この2つの制度には役割分担みたいなものがあり、ある程度の保険料支払いが可能で、ある程度の年金額を受け取りたい場合には「国民年金基金」を、少しだけという場合には「付加年金」を、と選択できるようになっています。

それぞれの状況にあわせて、お得に対処したいですね。

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