60歳以降の働き方について復習
65歳以降のカットは給料と年金が46万までは行なわれない(平成23年度)。また老齢基礎年金は対象外 |
給料を貰いながら年金を受け取る際、年金が全部又は一部カットされてしまうこの制度については、60歳以降も働き続けることが当たり前になりつつある中、関心が高いのは当然のことだと思います。
ただ、給料を貰いながら年金を受け取っているからと言って、必ず年金がカットされるわけではありません。
60代前半について
■月額給料(年収の12分の1)と年金月額(加給年金を除く)の合計額が28万円まで
については、年金のカットはありません。
また、厚生年金に加入しない働き方をすることでも年金カットを免れることができます。
例えば
■自営業者となる(個人事業主は厚生年金に加入できない)
■勤務時間を短くする(正社員の4分の3未満の場合、厚生年金に加入できない)
■厚生年金に加入していない会社で働く
といったケースが考えられます。
>>>>>詳しくは在職老齢年金、同じ給料で思わぬ差も参照してみて下さい。
厚生年金のメリットを享受しながら、デメリットを排除できる秘策は?
ただ、いきなり自営業者になれと言われても困ってしまいますし、勤務時間を少なくするとそれだけ給料も少なくなってしまいます。また厚生年金に加入していない会社自体かなり少数のため、探すのも大変です。そして、厚生年金に加入しない働き方をすれば、当然厚生年金に加入することで得られるメリットが享受できないという問題点もあります。
厚生年金に加入すると以下といったようなメリットがあります。
■将来受け取れる厚生年金額が加入期間分増額される
■被扶養配偶者(いわゆる第3号被保険者)の保険料を払わなくて済む
■同時に健康保険にも加入できる
そうなると、人情として「厚生年金に加入していることで受けられるメリットを享受しながら、年金カットがない働き方ってないの?」と考えたくなりますね。
「そんなウマイ話、あるわけないでしょ!」と誰しも思うわけですが、実はあるのです。
それが「私立学校の教職員」として働くことなのです。
次ページで私立学校教職員として働くことのメリットを検証します >>>>>