まだまだ遺族の範囲の差がある
子、孫についてはその他「婚姻したとき」にも権利が失われる(これは厚生年金、共済年金とも)。 |
遺族厚生年金の子、孫については18歳年度末か一定の障害の状態にある場合でも20歳で権利が失われます。
それに対し遺族共済年金は一定の障害の状態にある場合の20歳権利失効はありません。
■格差その3 : 最先順位者「のみ」に限られないこと
前ページの遺族厚生年金の要件を見ていただくと、「そのうち最先順位者“のみ”に支給される」と書かれてあると思います。一方遺族共済年金には“のみ”という文字はありません。
どういうことかというと、遺族厚生年金の場合、最先順位者が権利を失うと、それでもう「おしまい」なのに対し、遺族共済年金の場合、最先順位者が権利を失っても、次順位者がいれば、次順位者に対し引き続き支給が行なわれることになります。更に次順位者が権利を失うと、その次と次順位者がいる限り支給が続けられます。
年金額にも格差が
老齢年金での官民格差として「上乗せ年金」の有無がありました。共済年金には独自の上乗せ年金として職域加算というものがあり、この上乗せ年金が遺族共済年金にも加算されることになります。ざっくり言うと遺族年金の額は「老齢年金の4分の3」です。老齢年金の格差がそのまま遺族年金にも適用されるというわけです。
また、遺族厚生年金にある保険料納付要件というものも遺族共済年金には存在しません。老齢年金の受給権がない被保険者(加入者)が亡くなった時、遺族厚生年金ではそれまでの保険料納付要件が問われます。
例えば学生時代国民年金の保険料を滞納していた人が勤め出してすぐ亡くなったような場合、その人が会社員だった場合は遺族厚生年金が支給されないのに、公務員だった場合は遺族共済年金が支給される、なんてことがあり得るのです。
このお得度で公務員を目指す! という方はあまりいないとは思いますが、年金の官民格差は遺族年金にも存在するようです。
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